2023年1月14日土曜日

東京弁護士会「敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する会長声明」


 昨年末に東京弁護士会から出た

「敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する会長声明」

をご紹介します!

 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-670.html




 そんなに長くないので、ぜひ全文お読み頂きたいのですが、要点

をかいつまみますと、

 まず、そもそも敵基地攻撃能力を「反撃能力」と言い換えたことに

ついて、「言葉選びとして不適切」と批判しています(やり返すって

いうか、少なくとも外見上は先制攻撃ですからね)。

 そして、他国に脅威を与えるような兵器を持たない、という専守防衛

の方針を180度変えることになる「敵基地攻撃能力の保有」は、憲法

9条のこれまでの解釈をひっくり返すもので、十分な理由も合理性も

ないまま行うことは許されない、と。

 「先制攻撃となにがちがうのか」問題、集団的自衛権の行使として

敵基地攻撃するのであれば「攻撃を受ける側からすれば、日本に対して

一切攻撃していないにもかかわらず日本から先制攻撃がされた、という

事態にほかならない」という問題、

 そして「でも抑止力ってやっぱり必要なんじゃ…」と安易に抑止力に

頼る声に対しては、「自国が抑止力を高めれば相手もさらに軍備を増強

し、とめどない軍拡競争に陥るという限界がある」と重大な指摘もして

います。

 

 何重にも、政府が勝手に決めて進めて言いワケがないことが分かります。

ぜひお読み下さい。