「解散は首相の専権事項」と国会議員やメディアが当たり前のように
繰り返していれば、多くの人がそのまま「そうなのか~、首相がいつ
でも自由に解散しちぇえるのか」と鵜呑みにしてしまうのも仕方あり
ません💧しかしこれは誤りなので、くれぐれもご注意を。
九州大学の南野教授も、この点丁寧に解説されています。
● 解散は首相の専権事項か 「誤解」指摘の憲法学者が衆院選に問うこと (朝日)
<一部引用>
――解散権についてどのような点に着目する必要がありますか。
刑法と異なり、憲法を守らなくても直ちに罰せられない。だからこそ内閣、
特に内閣総理大臣は解散権を謙抑的に行使すべきです。
解散権の乱用を防ぐために、憲法改正や法律制定は一つの手ですが、議員
自身の権限を縛るので難しいでしょう。だからこそマスコミは「総理の専権
事項」「伝家の宝刀」など誤解を招く表現を安易に繰り返すべきではあり
ません。有権者も乱用するな、大義を説明しろと言い続けなければいけません。
今回の選挙でも解散の正当性は投票の判断基準の一つになるでしょう。
<引用終わり>
衆議院の解散や総選挙という制度は、与党(首相)が自らの支持率が高い
タイミングで自由に衆議院を解散していいなどというものではありません。
主権者国民から託された強大な政治権力を自己都合で濫用する政府・与党に、
違和感しかありません。
ちなみに、総選挙にかかる費用(=税金)は600億円!600億円、
こんな勝手な選挙に使ってしまう政権与党だということも、投票先を考える
上での考慮要素になりますね。
#民主主義
#人権保障
