衆議院が解散されました。まさかの、こんなタイミングでの総選挙。
メディアではしばしば「解散は首相の専権事項」というフレーズが
飛び交いますが、これは間違いです。解散に大義はなく、予算審議は止まり、
(交付金も地方に下りてこないし)市民の経済苦は放置されました。
自己都合の権限行使には怒りを禁じ得ません。
信濃毎日新聞が社説で身勝手な解散が許されないことをまとめている
ので、ご紹介します。
● 〈社説〉首相の解散権 「専権事項」に根拠はない (信濃毎日)
<一部引用>
重要な政治課題について主権者の意思を確かめる上で、69条の場合に
限らず解散を認めることには意味がある。しかし、国会に対する強力な
権限の行使が無限定であるはずはなく、まして首相の独断専行であって
はならない。
議院内閣制の下、立法府と行政府が対立して国政がマヒするようなとき
に、行政の機能を回復させるための一種の非常手段と考えるべきだ-。
70年代に衆院議長を務めた故保利茂氏は、7条解散の乱用を戒める見解を
遺した。(中略)憲法は首相に、意のままに衆院を解散できる特権を与えて
はいない。政権の打算に基づく不当な権限の行使は、立法府に対する行政
府の力を強大化させ、三権分立を危うくするばかりだ。
<引用終わり>
今の政府与党は、こういう身勝手な解散をしてしまうような政権なのだ、
ということを含めて、私たち有権者は投票先を選ばなければなりませんね。
憲法に描かれているとおりの、すべての人が自由で自分らしく生きられる
社会を実現する政治を求めます。
#民主主義
#立憲主義
