2017年7月2日日曜日

やや日めくり憲法 70条(内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職)



 あっという間に今年も上半期が終わり、7月に突入してしまいましたね~~。
梅雨空の下、今日は東京都議会議員選挙。
 投票権をお持ちの方は、必ず投票に行って下さいね。
 なになに、「自分の考えとぴったりの候補者がいなくて投票できなーい」?
 いえいえ、選挙というのは、自分の考えと完全に一致する候補者を選ぶ
ものではなく、言ってみれば「数ある不完全な候補者」の中から「一番マシと
思える候補者」を選ぶ作業です。
 住民が必死に働いて納めた税金を、どんなものに使うつもりなのか。
 住民の命や健康を最優先に考えているか。
 その地で紛れもなく「住民」として人生を歩んでいる在日外国人の人権を
どう捉えているのか。
 女性、LGBT、在日米軍基地、憲法改正…民主主義や自由といった視点
から、候補者を見て、比較してみませんか。

 さて、やや日めくり憲法、もう7月に入ってしまいましたが、70条を見て
みましょう。


 
日本国憲法 70条

 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員
総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、
内閣は、総辞職をしなければならない。


 内閣は、基本的にはいつでも自分たちの意思で総辞職できます。
 例えば閣僚が不祥事ばっかり起こし、とてもじゃないけれど自分たちは
これ以上国の舵取りを続けることは出来ない、と良識で判断して、総辞職、
とか。(フィクションです。)

 あるいは、首相による権力の私物化が止まらず、国民から激しい批判を
浴び、信頼を失った首相が、やはり自分たちは一国の内閣としてふさわしく
ないと常識的に考えて、総辞職、とか。(フィクションです。)

 ただし、「必ず総辞職しなければならない」ケースというのもあります。
前回、紹介した「内閣不信任案(69条)」が可決されたときなどのほか、
「内閣総理大臣が欠けたとき」と「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の
召集があった場合」です。この2つのケースを定めたのが、70条なわけ
です。
 「内閣総理大臣が欠けたとき」というのは、死亡した場合や、総理大臣と
なる資格を失ってその地位を離れた場合や、辞職した場合です。
リーダー不在なのだから、総辞職するのは当たり前ですよね。


 「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき」というのは、
新しい内閣総理大臣を指名することになるため、総辞職するわけです。
 内閣が総辞職した時に、新しい内閣が生まれるまで、行政の責任の所在
に穴が空いたりするのかな?と思いますよね。そこはどういう手続きになって
いるのか…それは71条で!チャンネルはそのままっ☆