2017年7月2日日曜日

やや日めくり憲法 72条<内閣総理大臣の権限>


 日本国憲法 72条  
  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に
 提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告
 し、並びに行政各部を指揮監督する。


 というわけで、本日は「内閣総理大臣の権限」を定めた72条について
考えてみましょう。

 明治憲法においては、内閣総理大臣は「同輩中の主席」に過ぎませんでした。

 つまり、他の大臣と対等の地位で、単に大臣の中の学級委員のような存在
でしかありませんでした。
  そのため、大臣達の中で意見が一致しないような場合、内閣総理大臣は、
衆議院の解散や総辞職といった、 ガラガラポン!的な手段を取るしかありま
せんでした。

 でも、閣内不一致の場合にいちいち解散や総辞職をしていたら、政治が
不安定すぎて不安定すぎて震えてしまいますね。

 そこで、現行憲法においては、内閣総理大臣に、首長という他の大臣よりも
一段と高い地位を与えました。
  また、国務大臣の任免権を与え、(憲法68条)、閣内不一致のときは、
内閣総理大臣が他の大臣を辞めさせることで内閣を維持することができる
ようにしました。

 そして、72条で、
①内閣を代表して、議案を国会に提出する
②一般国務及び外交関係(つまり国の内と外のこと)について国会に報告する
③行政各部を指揮監督する 
という強い権限を与えました。

 ①、つまり「内閣を代表して議案を国会に提出」という文言に注目して
下さい。

 憲法は、立憲主義を維持するため、
権力を3つの機関に分散しようという、三権分立のシステムを採用しています。
 そして、内閣とは、三権のうちの「行政」を担う機関に当たります。
「行政」とは、「立法」によってできた法律を、実際に使って政治をすること
です。
(起こった出来事に、あとから法律をあてはめるのは「司法」です。)
  この「行政」を行う内閣を代表するのが、内角総理大臣だということになり
ます。
 
 ですから、もしも総理大臣が「私は立法府の長」などといったら、
 それは三権分立をないがしろにするような酷い間違いだということになります。
 総理大臣は「立法府」でなく「行政府」の代表者なのですから。
 
 でも、わが国の賢明なる総理大臣に、そんなやばい間違いをする人がいるわけ
ありませんよねッ☆
 そんなアホな発言したら議事録から削……、
 おや、玄関に誰か来たようだ。。。
 こんな時間に誰だろ、ちょっと見てきますね。。。。。。。