日弁連の「『国旗の損壊等の処罰に関する法律』案に反対する会長声明」
をご紹介します。
表現の自由(21条)、思想良心の自由(19条)を侵害し、罪刑法定主義
(31条)にも反する許されない罰則規定であることを、とても分かりや
すく解説しているので、ぜひお読みください。すべての国会議員にも
読んでもらいたいですね!こういう声明を地元選出の議員さんに送って
読んでもらうとか、マスメディアに報道してくれと意見を送るとか、
投書するとか、まだまだできることはたくさんありますね💡
日弁連
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2026/260626.html
<一部引用>
本法案が「国旗損壊罪」を定める立法趣旨は、国旗を大切に思う国民
感情を保護するものであると説明されている。確かに、国旗は国民の間
に広く定着しており、これに愛着を感じる人も少なくない。しかし、
国旗を大切に思う感情も、批判的感情も無関心も、まさに国民一人ひとり
の内心の自由に属するものである。したがって、国旗に対する感情は、
国民の自由かつ自然な感情に委ねられるべきものであり、刑罰をもって
強制されるものではない。このような、刑罰により国民感情を強制しか
ねない法制度は、憲法第19条が保障する内心の自由を侵害するおそれが
ある。
(中略)
「著しく不快又は嫌悪」という感情は人それぞれ異なり、そのような
内心の感情を犯罪の構成要件に加えることは極めて抽象的かつ不明確で
ある。また、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に
勘案して行う」とする点についても、その行為時の規範として不明確で
あり、罪刑法定主義(憲法第31条)に反するものである。
以上のとおり、「国旗損壊罪」の創設は、政治的な抗議活動や表現活動
に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法第19条及び第21条に
抵触するおそれが高い上、憲法第31条の罪刑法定主義に反し処罰範囲
が拡大していくおそれも大きい。
<引用終わり>
<あすわかInstagram>
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