2013~15年に国がおこなった生活保護費の大幅減額は、生存権
(憲法25条)の侵害で違憲だとして当事者らが取り消しを求めた裁判。
最高裁は減額を「違法」とする初の統一判断を示しました!🎉
(国の賠償責任までは認められませんでしたが、宇賀裁判官は反対意見
で「最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を強いられた」
として精神的損害を賠償すべきだと述べています。)
生存権は人が人間らしく生きるための必須の人権です。生存権をきちん
と保障する水準の生活保護制度に立て直さねばならないと、司法の判断が
下されました。
違法な減額の影響を受けたすべての受給者の救済が待たれます。
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● 生活保護の大幅引き下げは「違法」、原告側の勝訴確定 最高裁判決 (朝日)
https://www.asahi.com/articles/AST6V1J4FT6VUTIL03JM.html
<一部引用>
判決は、生活扶助の額は従来、世帯支出など国民の消費動向をふまえて
決められていたのに、今回の調整では、「物価下落のみ」が指標とされた
と指摘。指標を変えることは、専門家による社会保障審議会の部会で検討
されておらず、専門的知見との整合性を欠いているとして、判断過程を
誤った厚労相に「裁量の逸脱や乱用があった」と結論づけた。
<引用終わり>
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