やや日めくり憲法 18条


日本国憲法18条(奴隷的拘束及び苦役の禁止)
 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反
する苦役に服させられない。

憲法18条は、だれも奴隷のようにとらわれたりしません、犯罪をした場合
以外はムリヤリしたくない仕事をさせられません、ということを保障します。


「奴隷」は、物と同じように他人に所有され、自由も名誉もなく、ムリヤリ
働かされます。そもそも人間あつかいされない…人生まっくらになっちゃう感じが
しますね💦

 「奴隷」とまでいかなくても、ムリヤリしたくない仕事をさせられるとしたら、
やっぱり人生、灰色…。



 「奴隷」のように扱われないっていうことや、ムリヤリしたくない仕事を
させられないっていうことは、私たちが自分らしく幸せに生きていための基本中の
基本です。

 日本国憲法の目的は、私たち一人ひとりが個人として尊重され、それぞれが
自由に幸せを求めて生きられる社会を作るということなので、憲法18条の保障は
当たり前、大前提なんですね。


日本国憲法のもとで暮らす私たちは、憲法18条が空気のように当たり前に
なっています。

 でも、歴史をみると、奴隷制度は、昔、多くの国でありましたし、アメリカでも
19世紀後半まであったのです。

 また、日本でも、戦前は、徴兵制で男性がムリヤリ兵士として戦争に行かされ
たり、勤労動員で女性や学生がムリヤリ軍需工場などで働かされたりしていたの
です。朝鮮半島から多くの朝鮮人がむりやり日本に連行され、徴用工として
奴隷同然の境遇で働かされていたわけです。
 こんなこと、二度と繰り返しちゃいけない。
 18条には、その深い反省と強い決意が込められています。

 
 そして、最近…憲法9条や立憲主義に反すると反対の声が上がる中で、安
保法制が変えられ、集団的自衛権の行使が認められるなどしました。

武器輸出も解禁されました。

 自民党の改憲草案では、平和主義が否定され、国防軍が創設されたりしています。
徴兵制については、改憲草案をつくった自民党の内部で意見が割れており、
「意に反する苦役にあたるから徴兵制はとらない」という人もいれば、「意に反する
苦役にあたらない」という人もいるようです。

いずれにしても、戦争の足音が近づいていることは確かなようです。

 
 だから、もう、徴兵制や勤労動員も、過去のものとは言い切れない…
そんなのはイヤだ!と思ったら、
子どもをそんな目にあわせるわけにはいかない!と思ったら、
声をあげるときです。

それが「不断の努力」です。

※イラストの転載はご遠慮ください※


やや日めくり憲法 17条 国の損害賠償責任

日本国憲法17条   
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けた
ときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、
その賠償を求めることができる。


 もし、国や公共団体(具体的には、都道府県、市町村などのことですが、
いろいろあるので「公共団体」とまとめておきます。)の施策が誤っていて、
そのために傷付けられた人がいたら、その人は誰に責任を追及できるでしょうか。

 たとえば、過去には、国が適切な規制をしなかったために有機水銀が垂れ流さ
れて水俣病が拡大したことがありました。
 あるいは、炭鉱ではじん肺になって苦しみもがきながら死んでいく人々がたくさん

いました。

この人たちは国に対して責任を追及し、損害賠償せよと言えるのでしょうか。

 憲法は、17条で、「公務員の不法行為」により国や公共団体賠償をすべきで

あることを定めています。
 公務員の行為とは、国や公共団体の職員の行為ですから、国や公共団体の活動
のことを指します。
 つまり、国や公共団体の活動によって権利を侵害された人は、国や公共団体に
対して損害賠償請求を求めることができるのです。

 上に書いた、国が適切な規制をしなかったために公害で苦しむ人たちが現れた

問題は、労働者や地域の人たちに危険を強いながらお金を設けた事業主に責任が
あるのは当然ですが、国が、「このまま放っておけば危ない」とわかっていながら
対策を進めず、事業者にさせるがままの政策をとり続けたことに、責任を負うべき
だとされたのです。





今、私たちは、このことを当然だと思っています。

でも、実は、世界的・歴史的にみれば、この制度は新しいものです。

 ドイツやフランスでは20世紀初頭まで、イギリスやアメリカでも第二次大戦
頃まで、国による賠償責任は認められていませんでした。
 大日本帝国憲法もこのような権利を定めていませんでした。
 国の施策の誤りのせいで国民が傷付けられたとしても、国民は国に損害賠償を
求めることはできなかったのです。


 でも、これでは被害者を切り捨てることになり、不当です。
 被害者を広く救済しようとする世界的な流れの中で、現行憲法17条は国家賠償
責任を取り入れました。


 国に対する損害賠償請求権が当然に人権の内容であると言えるか、憲法学者の
では争いがあるようです。
 でも、国に損害賠償請求をすることで、私たち国民は国の誤りを追及し、正し、
自分たちの権利を守ることができます。
 憲法17条は、私たち国民に、自分たちを守る1つの武器を与えてくれたと
言えるでしょう。

 弁護士業務をしていると、国や公共団体がを相手にして国家賠償を請求する
ことがあります
 そのときに「国を相手に裁判をするなんて…」とためらう方と会うことも
あります。
 しかし、国や公共団体が、自分たちのしたことの責任をとって賠償をするのは
義務です。憲法を守って政治をしなくてはならないのですから。

 私たちが国や公共団体のしたことで損害を被ったら、泣き寝入りしないで
賠償を求める。
 このことは、私たちの損害を回復するだけではなく、国や公共団体に責任を
自覚してもらうための、「普段の努力」としての役割もあるのです。




やや日めくり憲法 16条 請願権ってナニ?

日本国憲法16条
 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令
又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願を
したためにいかなる差別的待遇も受けない。


① 「請願」ってなに?
 「請願」とは、国会や内閣、裁判所、みなさんが住んでいる都道府県や市町村
に対して、その職務権限に属するあらゆる事項について要望を述べることができ
る権利です。
 国民が政治に参加できず、表現の自由も認められていなかった王様の時代は、
請願は国民の声を王様(政治を行う人)に伝えるほとんど唯一の手段でした。
 今は、王様の時代とは違って、国民に選挙権があるので、ある議員さんに自分
の思いを託すことで自分の意思を政策に反映してもらうこともできるし、また
国民に表現の自由が保障されているので国政を批判することもできるけれど、
時には国民の意思を無視した国会運営がされてしまうこともありますね。
 そんなときに、国会に「こんな政策にしてほしい!」「そんな政策は止めて
ほしい!」とお願いすることができるんです。


② だれでも請願できます!
 また、請願は、選挙権が認められていない、18歳未満の未成年者や、外国人
もすることができます。未成年者や外国人にとって、請願権は、自分の声を、
国や地方自治体に伝えるのに重要な権利といえますね。


③ うまく使えば政治も変えられる!?
 三権(国会、内閣、裁判所)のうち、国民が直接選んだり、辞めさせたりでき
ないのが内閣です。(国会議員は国民の選挙で選ばれます。最高裁判所の裁判官は
国民審査を受けます。)
 そんな内閣でも「世論」はとっても気にしているはず。世論調査で内閣支持率
が低くなれば、内閣総辞職もありますし。
 内閣に対する請願で私たちの声を届けることも、憲法12条にいう「不断の努力」
の一つですよね。んー、ハードルが高いですか??
 でも、2006年には、静岡市で、ぜんそくの持病を持つ中学生が約2万4千人
分の「歩きタバコ禁止条例」の制定を求める署名を集めて、請願をしたことが
きっかけで、路上喫煙被害防止条例が制定されたという実績もあります。

 内閣がやっていることをきちんと監視して、ダメなものは「ダメ!」という
ことも大切だし、逆に「こんなことしてよ。」と要望することも大事。
 いろんな方法で私たちの声を伝えていきましょう!




*イラストの転載はお控えください。

やや日めくり憲法 15条 <国民が、「ふつう」に持ってる、選挙権>


第15条
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、
     普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
 国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の
 奉仕者ではない。



 憲法15条1項&2項は、公務員の地位について、
公務員の究極の使用者は国民であることを定めています
(すなわち「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」)


選挙で選ばれた議員さんなどが「一部」の利益を図ることは
許されない!ということですね。当然のことが書かれています。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙
 を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵して
 はならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的
 にも責任を問はれない。


 また、憲法15条3項&4項は、「選挙」についての規定。
 私たち主権者国民が、ここ一番に主権を行使して権力をコント
ロールする決定的な場面、それが選挙ですから、選挙の規定は
主権者にとって、めちゃくちゃ大事です。


 条文では、普通選挙だよ!とか、投票の秘密は守られますよ!
とか書かれています。それって、当然じゃん!…と思いきや、
そうでもありません。
 なんと歴史的に見れば、みなさんが「フツウ」だと思っている
選挙制度は「たった」70年の歴史しかないのです。



日本の歴史上、「選挙」についての重要なポイントは3つです
(ハイ、ここ試験に出ます~w)。


    1890年の第1回衆議院選挙、


    1925年の男子普通選挙、そして


1946年の初の女性が参政権を得た普通選挙です。





 具体的に見てみましょう。
 1890年には、直接国税15円以上(めっちゃ高額納税者!
全人口の1%程度)の「男子のみ」にしか選挙権は認められて
いませんでした。(なお、1900年までの10年間は「秘密
選挙」ですらありませんでした…ヤバいですね汗)


 この「納税額の制限」がなくなったのは、1925年の男子
普通選挙以後のことになります。
 このときでも、満25歳以上の「男子のみ」に選挙権が認め
られただけで、全人口の20%程度。

 いつまでたっても女性の選挙権は認められず…
 敗戦を迎えて、翌1946年、やっと女性は参政権を獲得した
のでした!
 これによって全人口の50%程度に選挙権が認められたことに
なりました。
なお、2016年には、18歳以上に選挙権が認められました。


  こんな感じで、「ふつう」の選挙制度は実は歴史的に見ると、
決して「ふつう」とは言えない制度だといえます。
 私たちが持っている「1票」は、先人たちが獲得してきた歴史の
上に認められているかけがえのない貴重な「1票」なのです。


やや日めくり憲法 14条



日本国憲法14条
1 すべて国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


 日本国憲法14条は、「平等」条項。国家が人種や性別などに基づく差別を
してはいけないと定めています。

 当たり前ですよね。

 ただ、人が何もしていないのに国家が勝手に差別するのかっていうと、
違いますよね。
むしろ、社会の中に、人に「上下」「優劣」をつける差別の雰囲気があることが、
根本的な問題です。

 アメリカでは、平等が合衆国憲法に盛り込まれたのは1868年でした。

 しかし、ビリー・ホリデイが黒人へのリンチを告発した歌「奇妙な果実」を
歌ったのは1930年代で、つまり当時は、黒人が、黒人だという理由だけで殺され、
木に吊されていました。

 キング牧師が人種差別の撤廃を求めて「I have a dream」と演説をしたのは
1963年でしたが、その5年後に彼は殺されました。

 こうしたひどい事態を生んだのは、法律というより、人種差別をよしとする
社会の雰囲気でしょう。

 今はもう人種の差別なんてない!

 ……かというと、まだまだそうでもないですよね。

 白人の警官による黒人市民への暴行、教会での銃乱射など、人種差別を背景に
した暴力的な事件は、21世紀に入ってからも起きています。
暴力的な事件でなくても、ハリウッド映画の主役が白人の俳優ばかりなのも不思議。

 日本だって、もちろん他人事ではありません。アイヌや沖縄の人々への
差別的な目は根深く、性差別も構造化して、性暴力やセクハラが後を絶ちません。
さらには国家にとって役に立つかどうかで人の価値が決まるかのような優生思想
を表明する杉田水脈議員のような人まで出てくるありさまで、、、人種や民族や
性別や障害など、いろいろな「違い」がある人間の個性に「優劣」があるかの
ような感覚、これが燻っているように思います。


日本国憲法14条のいう「差別を許さない」というのは、決して「みんな同じ
だから優劣をつけるな」ということではありません。
 むしろ、「みんな違う」が前提です。

 14条は、ひとつ前の条文の13条「個人の尊重」を思想の流れで出てくる
条文です

 いろいろな個性がある、みんな違った状態の個々人をそのまま尊重しようと
いう13条の考え方を受けて、違いを理由に差別してはダメ、という14条が
あるのです。

 そう、みんな違うからこそ、その違いを大切にしたい。
 みんなちがっている、だからみんなかけがえのない価値がある。
 平等というのは「みんな同じ」じゃないんですよ。(これ大事)

 「みんな同じ」は、「多数派のみんなに合わせなさい」という同調圧力の
裏返しだったりします。個性はどこいった!となってしまう。

 人種も性別も「みんな違う」のを前提に、違いを大事にしつつ、いかに
「平等」にしていくか。わりと難しい課題なんですが、でも少しずつ少しずつ、
「不断の努力」で解決していきたいですね!








※イラストの転載はご遠慮ください※

あすわか児童向け図書など、新聞で紹介されました♪



 お正月休みも終わり、今日からお仕事がんばっておられる方、
おつかれさまです~!
 4歳の誕生日を迎えたあすわか、5年目もがんばってまいります。
一人ひとりが大切にされて自分らしく生きられる社会を守りた~い!
育てた~い!残した~い!という思いで、さらにさらにたっっくさんの
方々とつながってパワーアップできたらいいな、と思います(^^)/


 さて、新年早々、あすわかの児童図書
『いまこそ知りたい! みんなでまなぶ 日本国憲法』と、あすわか
メンバー・楾大樹弁護士の『檻の中のライオン』が新聞で紹介され
ました♪ 


 子どもに日本国憲法を解説 弁護士の出版相次ぐ
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG03H36_T00C17A1000000/



 『いまこそ知りたい! みんなでまなぶ 日本国憲法』(ポプラ社)は、
小学生が図書館で調べ物をする時に読んでもらえることを想定して
作りました。子ども向け、とはいえ、驚くなかれ、大人もびっくりなほど、
(生活保護、えん罪、LGBTなどなど)自由や人間の尊厳に関わるさま
ざまなテーマを深く掘り下げています。


 『檻の中のライオン』は、今月末に憲法カフェツアーを控える大人気
の楾弁護士の著書。言わずもがなの、面白く深い憲法入門書です。


 「自主憲法制定」を党のテーマとして掲げる自民党は、今年も「とに
かく憲法変えたい。」と、なんだか乱暴に話を進めそうです。
そんな動きを止められるのは、「知識」を持った主権者国民だけです。
「知ってる」って、すごく強みなのです。「知識」って、強力な武器です。
「とりあえず憲法勉強してみよっかな」と思ったら、ぜひ、あすわかの
本を「はじめの一歩」に使ってみたり、元旦から始まった「やや日めく
り憲法」の記事を追ってみたり、トライしてみてくださいね☆

やや日めくり憲法 13条


第13条〔個人の尊重と公共の福祉〕
 すべて国民は、個人として尊重される。
 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない限り、立法その他
の国政の上で、最大の尊重を必要とする。






①  あなたは「個人」!だれもがかけがえのない存在。
 中世ヨーロッパ時代、「人」の概念には、奴隷、自由人、市民とか、
いろんな身分が含まれていました。
 そこには序列があり、「最高の価値」を持てたのは、ごく一握りの王族だけ。
 そんなのおかしいですね。

 一人ひとり、生まれたときからかけがえのない価値があり、大事にされなけ
ればならない。
 誰もが「自分らしく、自分だけのオンリーワンの人生を歩める。
 歩んで行っていい。そういう「誰もが大事にされ、自分なりの人生を自由に
歩める」社会が構築されなければならない。
 この考えが源になり、国民は憲法を定め、国家権力を縛ることで、彼らの自由
と権利を保障することにしました(近代立憲主義)。

 日本国憲法13条も誰もが「個人」として尊重されるんだ、と規定している
わけです。
 「人」ではなく「個人」。個性(その人らしさ)をもったかけがえのない存在
という意味が込められています。



②あなたの利益は「全体」のためでない!

 あなたの利益はあなた「個人」のもの。
 だから、社会や集団「全体」のために自分の利益を犠牲にする必要はあり
ません。
 社会に奉仕するために生まれてきたわけでもなく、国に人生を捧げるために
生きているわけでもない。一人ひとりの自分らしい人生以上に大切なものは
ありません。



③他人も「個人」。だから「公共の福祉」!

 だれもがかけがえのない価値を持っているのですから、他人の命や人権を
無視してはいけません。
 他人も「個人」として尊重されているのですから。
 そこで憲法は、「公共の福祉」の範囲で、自由や権利を保障しています。
 誰かと誰かの自由や人権が衝突してしまったら、どちらか、あるいは両方の

人権を少し制限してお互い気持ちよく生きられるように調整しなければなりま
せん。それも当たり前。



④みんなそれぞれの幸福追求権がある!

 一人ひとり違う考え方をもっているから、何が幸福かもそれぞれ違います
よね。
 そこで、憲法は、みんなそれぞれの価値観に基づいて自分の幸せを追求する

権利を保障しています。自分だけの人生を自由に歩めます。


⑤憲法の究極の目的は「個人の尊重」!

 憲法は、(a)基本的人権の尊重、(b)国民主権、(c)平和主義を三大原理
としています。
 実は、これらは全て、13条の「個人の尊重」を目的にしています。
 個人を尊重にするには、
(a)1人1人の権利自由が守られなければなりません。
(b)1人1人の政治意思が等しく反映されなければなりません。
(c)国のための数として扱われてしまう軍隊や戦争はあってはなりません。
 13条は、憲法そのものの究極の目的なのです。




☆みんな違ってみんないい!

☆あなたはこの世にあなたしかいない、だから素晴らしい!
☆もともと特別なオンリーワン!

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