記者会見しました!

17日15時半から司法記者クラブにて、
当会の設立報告及び活動報告の記者会見を開きました。

 正直、記者さんがたくさん来てくれるとは期待して
いなかったのですが、10数名くらいの記者さんに
お集まりいただきました。うれしい方向で予想外れです☆

 神保共同代表が会設立の経緯や趣旨を話し、細永弁護士が
4つ折りパンフレット等これまでの活動報告を行いました。




 紙芝居も、実際に披露しました。

 紙芝居披露中、パシャパシャと次々にシャッターを切られ、
かなり注目してもらえたようです!それだけでも記者会見
やってよかった!と思えました。

 質疑応答では今後の活動予定や会のスタンスについて
鋭い質問がとびました。

 憲法があってよかったと具体的に思う瞬間はどんな時か?

 従来の「護憲運動」の枠を超えたいと言っているが、具体的に
無党派層へどのように切り込んでいるのか?

 自民党改憲草案に反対しつつ、しかし「護憲勢力」の枠を
超えた連帯を模索というのは、結局どういうスタンスなのか?


 短い質疑応答の時間ではとうてい説明しきれない難しい質問が
印象的でした。準備不足で戸惑いつつも、いい記事を書きたいと
いう記者さんたちの好意的な対応に助けられ、ホっとしました。
 
 一紙でも記事になるといいなぁ、と願いつつ、夜の学習会へと
急ぎました。
     
 神保共同代表は、さわやかに札幌へと帰って行ったのでした。

記者会見やりま~す☆

最近少しずつですが、メディアに改憲の話題が出てきましたよね。

これまでも、このブログでもちょくちょく取り上げてきました


でも、話題が出てきたっていっても、
大手の新聞にチョロっと載ったり、雑誌で単発の特集が組まれたり、
といった具合で、
ま=だまだ、宣伝力は小さいですし
メディアでの扱いは小さいですよね。

だからって、私たちには、大手新聞に意見広告を載せるような資金は、
これっぽっちもありません (-_-;)


そこで、記者会見やることにしました!!


4月17日(水) 15:30~
@司法記者クラブ
(東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所2階)


目的はざっくりいって、

自民党改憲草案について、もっと報道してほしい!ということを伝え
当会の存在を広める
という点にあります!


内容は、これから詳細を詰めますが、

・当会の設立の報告
・当会作成のオリジナルツールの披露
をやりたいと思っています


翌18日の報道にご注目ください!!



なお、
若手弁護士の参加者も募集していますよ☆



本日の淡路島の地震で、
「もし、緊急事態条項があったら・・・」と不安になってしまいました(汗)

憲法改正草案102条1項(国民の憲法尊重義務)-立憲主義の否定

自民党憲法改正草案は、国民に憲法を尊重する義務を課しています(改正草案102条1項)。
「国民が憲法を尊重するのは当たり前じゃないの?」と思うかもしれません。
しかし、国民に憲法尊重義務を課すということは、憲法を根幹から覆す重大な問題なのです。

日本国憲法では、憲法を尊重する義務を負うのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員」(99条)であって、国民の憲法尊重義務は定められていません。
それはなぜでしょうか?
4月8日のブログで、「国民の権利と自由を守るために権力を縛るルール」が憲法であり、近代立憲主義の考え方だと述べました。別の言い方をすれば、憲法は、国民の権利と自由を侵害しないように、国家権力に対して「憲法を守れ」と言っているのです。
この近代立憲主義の考え方からすれば、憲法を尊重する義務を負うのは、国家権力を行使する側、つまり公務員であって、国民ではありません。ですから、日本国憲法は国民に憲法尊重義務を課していないのです。

国民に憲法尊重義務を課すことは、近代立憲主義とは相容れないことなのです。

名古屋で街宣を行いました☆

 今日のお昼、名古屋の当会会員が栄の街頭で宣伝をしてきました☆

こんな紙を置いて。
ちなみに、赤い布?の上にあるのが、当会のパンフレットです。

 立ち止まって聴いてくださった市民の方から、

「憲法について、あまり考えたことはない」
憲法って政治の話なんでしょうか?」
「憲法ってどういうものなんでしょうか」

という疑問を投げかけられました。

こういう疑問を持っている方にこそ、憲法ってどういうものなのか、知ってほしいです!


名古屋だけでなく、全国で当会の若手弁護士がいろいろなところに出かけます。
是非、足を止めて聴いてください。



ちなみに、写真の紙に「こんなのは「憲法」ではない!と言いたい。」
なんて書いてしまいましたが…
なぜ自民党憲法草案が「憲法」ではないのか。

日本維新の会の橋下共同代表のこんな発言があったそうです。

「憲法というのは権力の乱用を防ぐもの、国家権力を縛るもの、国民の権利を権力から守るものだ。」
(4月11日付朝日新聞「天声人語」より)

しかし、そうなっていないのが自民党憲法草案です。
一昨日の記事でも紹介しましたが、自民党憲法草案では、「総議員の過半数」の賛成があれば、憲法改正について国民投票をすることができる、としています。
憲法に縛られていなくてはならない権力が、憲法の縛りを緩めるための発議をしやすくなってしまうのです。
自分を縛る鎖を自分で緩めることができるなら、そこから逃れるのも簡単になってしまいますね。

「憲法」の重りを、王様が自分で軽くすることができてしまったら?


これでは、「権力の乱用を防ぐもの、国家権力を縛るもの、国民の権利を権力から守るもの」である憲法の意味がありません。

“どんなに権力を持っていても、してはいけないことがある”
このことを明らかにする点に、憲法の意味があります。
「憲法ってどういうものなんでしょうか?」という問いに一言で答えるとしたら、
そう答えるでしょう。

一人でも多くの方に、憲法ってどういうものなのか、知ってほしい!


学者からの応援メッセージ

 名古屋大学名誉教授の森英樹先生より、
当会に応援メッセージをいただきました。

 森先生、ありがとうございます!!


。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:+* ゚ ゜゚ *+:。.。:

 安倍首相の改憲リベンジに対抗して、若手弁護士が結集されたと
聞きました。頼もしい限りです。
 2005~07年の小泉・安倍時代の改憲計画は、9条の会をはじめと
する多くの人々の力でこれを頓挫させました。その「反省」もあってか
第2次安倍政権下の改憲論は手が込んできています。たとえば、
96条から改憲する、これはただの手続き論だ、とか、改憲要件の引き
下げは「憲法改正権を持つ国民のためにするのだ」というソフトタッチ
です。若い弁護士のしなやかな感性で、こういう新しい動きに対峙し、
そうした新論理を退治してください。期待しています。

名古屋大学名誉教授 森英樹(憲法)

最近「立憲主義」という言葉を目にしませんか?-96条改正と関連して

最近、「立憲主義」という言葉が新聞紙上に登場するようになりました。
みなさんは、この「立憲主義」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

立憲主義というのは、一言で言えば、「国民の自由と権利を守るために、憲法を制定して国家権力を縛る」という考え方です。
むかし、絶対君主の圧政によって、市民の生命や財産、自由が簡単に奪われる時代がありました。
市民が圧政に苦しめられた経験から、権力は放っておくと必ず独裁・暴走・圧政を敷くようになるので、権力が好き勝手なことをして市民の権利と自由を侵害しないように、権力を縛らなければならない、と考えられるようになりました。
その「権力を縛るルール」が憲法だ、という考え方が、「近代立憲主義」です。

このことから、「仮に形式的に憲法という名前の法典があっても、基本的人権の尊重と権力分立の保障がないものは、もはや実質的には憲法の名に値しない」(フランス人権宣言第16条参照)と考えられているのです。
立憲主義の考え方を採っていない憲法は、もはや憲法ではない、ということです。
その意味で、聖徳太子が作ったとされる17条憲法は、このような意味の「憲法」ではない、ということがよく言われていますね。

この「立憲主義」を別の観点からみると、憲法は、多数決によっても侵すことができない個人の尊厳を守るものだ、ということができます。
つまり、人は1人1人違う考え方を持ち、違う生き方をしているけれど、それを認めようじゃないか、過半数を取った人たちの考え方によってそれ以外の人たちの考え方を否定したり自由を奪ったりしてはいけない、というものです。
例えば、選挙でナチスが第1党になったからといって、ナチスとは異なる考え方を持つ人たちを逮捕したり処罰したり、ユダヤ人を迫害したりしてはいけない、ということです。


昨日(7日)、菅官房長官は、憲法96条改正が今年7月に行われる参議院選挙の争点になると発言しました。

憲法96条は、憲法改正要件を定めた条文です。
現行の日本国憲法は、憲法改正要件として、①衆議院と参議院それぞれの総議員の3分の2以上の賛成による発議、②国民投票での過半数の賛成、を定めています。
自民党はこのうち、①の要件について、「総議員の3分の2」から「過半数」に要件を緩めようとしています。
そうなると、時の政権与党、あるいはそのときに国会で過半数を取っている人たちの考え方によって、憲法を改正することが可能となってしまいます。

憲法は、「過半数を取った人たちの考え方によってそれ以外の人たちの考え方を否定したり自由を奪ったり不公平に扱ったりしてはいけない」というルールを定めたものなのに、
そのルールが、過半数を取った人たちの考え方によって決まる。
それって、変じゃない?


自民党憲法草案は、他にも、立憲主義の考え方とは異なる条文がいろいろ出てきます。
それはまた、追って…。

事務局研修で

私が働いている法律事務所では,春と秋の年2回,事務局研修を行っています(もちろん弁護士も参加します)。
先日,春の研修があったのですが,今回は午前中に家事事件手続法と接客マナーについて学び,午後は憲法について学ぼうということで私から話をさせてもらいました。
事務所以外で憲法についてお話させていただく機会はあるのですが,ふと,いつも一緒に働いている事務員さんたちはどれくらい憲法のことを知っているのだろうと思い,まずは足元からということで事務所内の会議で提案してみたのです。

さて,内容としては,憲法とはどういうものなのか,今自民党が提案している改憲草案は立憲主義の観点からしてどう考えられるのかという内容で話をしました。
話のあとの質疑応答の時間では,
・  立憲主義の意味などはわかったけど,なぜ人権規定が確立されたのかその歴史的経緯をもっと詳しく述べたほうがよいのではないか
・  自民党改憲草案については,もっと,「ちゃんちゃらおかしい」と言い切っていい。
・  立憲主義の具体化ということで,大日本帝国憲法と日本国憲法の比較を入れるとわかりやすいのではないか。
・  少数者の権利がないがしろにされるというのをもっと具体例を示して言ってもらったほうがいい。(その後,生活保護受給者の市民による監視の問題の話が出ていました。)
などなどのご意見をいただきました。

…意見というよりも,私の講義に対する改善点とかアドバイスがほとんどですね。わかっていたことなのですが,先輩弁護士の前で話をするだけでやりにくいのに,針のむしろ状態でした(笑)。でも,率直な意見が聞けて,自分自身とても勉強になりました。
一般の人にとってあまり身近ではない憲法というものを,身近なものとして感じてもらいその価値を理解してもらえるよう,もっともっと研鑽を積んでいかねばと思いました。

私の場合,偉そうに憲法の話を人前でしていても必ずしも理解が完璧ではない部分がありますので,質問にたじたじになったりしてしまうのですが,そこから自分自身が学ぶことも多く講義の毎回が私にとっては勉強です。これからも,このような機会をとおして,みなさんと一緒に考え憲法に対する理解を深めるとともに,より多くの人々に伝えていけたらと思います。

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