2024年6月26日水曜日

町内会費の一部を「祭典費」として神社へ 弁護士会が勧告

 

 北海道・旭川市内の町内会が町内会費の一部を「祭典費」として

上川神社と北海道護国神社に支出していた、とのこと。

旭川弁護士会は、信仰の自由を侵害するとして止めるよう勧告しました。


● 「町内会費の一部を神社に支出していることは信仰の自由を侵害すること」

            旭川弁護士会が町内会に勧告 (HTB北海道ニュース)

https://news.yahoo.co.jp/articles/8c87db6c958affb8c56729503099fa3eebc02991?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20240626&ctg=loc&bt=tw_up



● 神社へ町内会祭典費支出廃止を 信仰の自由侵害と旭川弁護士会 (東京新聞)

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/335912


 町内会は、自治体からごみ収集や広報などさまざまな委託を受けて

いることが多く、「任意団体」とは言い切れません。会費が充てられて

いた「祭典」も、簡単に「習俗だ」と言い切れるものではないでしょう。

さまざまな信仰を持つ人がいることは軽視できません。