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2020年10月2日金曜日
日本学術会議の推薦 菅首相に任命拒否の裁量などない 2
日本学術会議の新会員について、推薦者の中の6名を菅首相が任命
拒否した事件について、拒否が法律上許されないこと(拒否する裁量
は無いこと)を、渡辺輝人弁護士が解説しているので、ぜひご一読
ください。
● 菅総理による日本学術会議の委員の任命拒絶は違法の可能性 (渡辺輝人)
https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20201001-00201090/
加藤官房長官は、首相の任命拒否について、次のように答弁しました。
「もともとこの法律上、内閣総理大臣の所轄であり、会員の人事等を通じ
て一定の監督権を行使するっていうことは法律上可能となっておりますか
ら、まあ、それの範囲の中で行われているということでありますから、
まあ、これが直ちに学問の自由の侵害ということにはつながらない」
まるで、人事を通じた監督権があるかのような物言い(-_-;)。
何も知らなければ、このまま「そっかぁ、そういうものか」とうなづいて
しまう人も少なくないかもしれません…💦
しかし、この法律ができたときの国会審議を見返してみると、政府は
次のように答弁しているのです。
<一部抜粋>
私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということ
は考えておりません。確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれ
から総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、中身を
なかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣が
いい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないかと
いう感じが最近私もしてまいったのですが、仕組みをよく見ていただけば
わかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったり
を出していただくということにしているわけでございます。
それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を
行う。この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが
必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。
そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだという
ふうには私ども理解しておりません。
<抜粋終わり>
政府は、「任命制」はごくごく形式的なものにすぎない、すなわち、
首相に任命するかどうかの裁量はないことを明確に答弁しています。
日本学術会議は、権力に対し、専門的見地から政策提言をするブレーキ
役です。多かれ少なかれ政権を批判するのはブレーキ役として当たり前で、
政権に批判的なスタンスをとる研究者を排除することはブレーキの破壊で、
「学問の自由」への侵害にほかなりません。
政府は、当時の政府答弁と180度異なる行動に出た理由を明確に説明
する義務があります。ノーコメント、なーんてシラをきる筋合いはありま
せん。
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