福岡県弁護士会
「日本学術会議の推薦に基づく
会員の任命を求める会長声明」
https://www.fben.jp/statement/dl_data/2020/1028.pdf
<一部抜粋>
改正の経緯も踏まえれば、「推薦に基づいて」という条文の文言は、
任命権者の自由裁量による推薦拒否を許すものではないと解釈される。
そして、こうした答弁や附帯決議を踏まえて改正がなされた以上、
このような解釈は立法者意思となっており、国会審議を経ずに内閣総理
大臣がこれに反する運用をすることは許されない。
<抜粋終わり>
法律の条文に、制定過程や当時の政府答弁などを読み込むのが
「法解釈」。一度、政府が「この条文はこう読む(こう解釈する)」と
決めて運用していれば、それを変えるのは法を変えるのと同じこと。
首相の独断で解釈と違う運用をすることは、まさしく違法なのです。
<一部抜粋>
政府方針に反する意見表明を行った学術研究者は政府によって不利益
に取扱われかねないという疑念は、自由な学問研究への圧迫にもなりか
ねず、将来的にもこれを萎縮させる効果をもたらす。かつまた、今般の
任命拒否は具体的理由を明らかにせずになされているため、今後は不利益
取扱いの範囲が学術会議会員任命拒否という事態を超えてさらに広がり
かねないという疑念を生み、萎縮効果を強めかねないという問題をも
はらんでいる。
<抜粋終わり>
ぜひ、全文お読みくださ~い🌟