おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説して
いった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
ダイジェストでご紹介しています。
やや日めくり憲法
60条〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
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61条〔条約締結の承認〕
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62条〔議院の国政調査権〕
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63条〔国務大臣の出席〕
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64条〔弾劾裁判所〕
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内閣(政府)にしっかり対峙できるように、国会に与えられた
国政調査権(62条)。
しかし、多くの議席を占める与党が政府と一体となって“翼賛”して
しまうと、国民の疑問に答えるための証人喚問や記録の提出も拒まれ、
国政調査権が正常に発動できません。
「そんな横暴は許さない!」「ちゃんと出てきて説明してくれ!」と
いう世論が不可欠です。
正直、不祥事や不正のオンパレードだと、うんざりして怒るのも
疲れるくらいの気持ちになってくることもありますね(-_-;)…
でも、黙ってしまえば、容認することになってしまう。
主権者として、それは耐えられません。
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するだけでもいいので、「自分なりに続けられる“不断の努力”」を探し
ましょう!