仙台弁護士会の「国旗損壊罪創設に反対する会長声明」をご紹介します。
仙台弁護士会
国旗損壊罪創設に反対する会長声明
https://senben.org/archives/12218
上記URLより、全文ぜひ読んで頂きたいのですが、小難しい感じの
文章は苦手!という方のために、一部分「ゆる語訳」します。
<第4段落>
まず保護法益、つまり「罰則を作って守るもの」についてですけど、
国民の感情はいろんなものがあって、国旗として定められているいわゆる
「日の丸」に対してイヤだなとかムカつくとか思ってる国民だっていて、
そういう気持ちだって大事にされるべきですよ。そんな中で、「国旗は
大切でしょ!」っていう一部の人たちの気持ちだけを「大事な気持ち
だから罰則作って守ろう」というのは、思想・良心による差別になりかね
ないから、そこは慎重にすべきです。でもこの点についてのクリアな説明
はないので、保護法益がそもそもおかしくない?という疑問が残ります。
<第6~7段落>
第二に、国旗損壊罪の構成要件(罪となる行為の要件)はあまりにも
漠然としていて抽象的な内容で、罪刑法定主義(憲法31条)から導か
れる明確性の原則(刑罰法規の要件は明確でなければならない)に反し、
表現の自由を侵害します。
つまり「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」と言わ
れても客観的に明確とはいえません。例えば、国旗に寄せ書きをする行為
については、スポーツ大会で日本代表チームを応援するための寄せ書きは
構成要件に該当しないと説明されていますが、政権批判などの政治的表現
を書いた寄せ書きは「著しく不快又は嫌悪の情を催させる」と判断される
可能性があります(寄せ書きの内容によって決まるなら、ド直球の表現
規制です)。
このような構成要件は、警察や検察など国家権力の胸三寸で狙い撃ち
もできてしまい、市民の表現行為に萎縮効果(処罰されるかもしれない
不安により、表現しないでおこう、と表現しなくなる効果)を及ぼす
もので、表現の自由を制限するルールとして間違っています。本法案3条
は、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を
不当に侵害しないように留意しなければならない」と表現の自由等への
配慮を定めていますが、これはつまりこの罰則規定に人権侵害の危険性
があることを提案している政治家たちも認めているということですね。
また、こんな配慮規定があったところで、構成要件がそもそも不明確
である以上、萎縮効果ハンパないという本質的な問題は解消されません。
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#国旗損壊罪
#罪刑法定主義
#表現の自由
#人権






