2026年7月18日土曜日

国旗損壊罪の成立

 

 国旗損壊罪が国会で成立しました。さまざまな基本的人権を

侵害し罪刑法定主義(31条)にも反するという数々の致命的な

欠陥は、多数の研究者や法律家から批判されてきたとおりです。

憲法尊重擁護義務(99条)にそむき、人権をとことん軽視して

法案に賛成した政党・議員を、決して忘れません。



 また、反対議員や専門家からの批判をまともに顧みることもなく、

ほぼ「無視」に近い粗雑な審議で済ませた非民主的な態度そのもの

が、民主主義国家の政権・政党・議員として失格だと言わざるを得ま

せん。人権と民主主義の軽視は、主権者国民の軽視と大して変わらず、

そのような政治は支持できません。


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#国旗損壊罪

#表現の自由

#罪刑法定主義


皇室典範の改正

 

 皇室典範が改正されました。象徴天皇制の基盤である「主権者

国民の総意」と乖離した形への改正であるという指摘は免れません。

ためらいもなく直球で性差別な養子案を語り、熟議とは到底いえない

審議(のようなもの)で強硬に成立させる光景からは、天皇はじめ

皇族を人間扱いしない残酷さを感じます。



 常識的な感覚と著しくズレた改正案を「伝統」のひと言で片付けて

擁護する声がありますが、人権や民主主義をないがしろにしてでも

優先すべき「伝統」などなく、そもそも本当に「伝統」なのか、という

熟慮も必要でした。今後も主権者として、象徴天皇制とはどうある

べきか、問い続けなければ…ですね。


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#皇室典範

#象徴天皇制

#性差別

#人権


2026年7月15日水曜日

美術評論家たちも発表 「表現の自由を制約する国旗損壊罪の新設に反対します」

 

 美術評論家の方々が、国旗損壊罪の創設に反対する「共同意見」を

発表しました。「芸術の表現と鑑賞をめぐる自由を守り、発展させる

ためにも、日本社会における『表現の自由』の制約につながる国旗

損壊罪の新設に反対します。」と、とても読み応えのあるものです。

 おそらく「政治には興味ないけれどアートには興味ある」という方は、

少なくないと思います。そういった方々の心にもきっと響く(これを

きっかけに国旗損壊罪の問題に関心を持つかもしれない)ので、

ぜひ拡散にご協力ください。


美術評論家連盟有志 

共同意見「表現の自由を制約する国旗損壊罪の新設に反対します」

https://critique.aicajapan.com/18358



<一部引用>

 これまでも国旗は、視覚的または造形的な芸術表現において

重要な題材とされてきました。絵画はもちろんのこと、写真や

映像にも取り上げられており、インスタレーションやパフォー

マンスのような現代美術作品においても度々用いられています。

創作物は処罰の対象外とも報じられていますが、芸術表現と他の

思想的または政治的な表現を峻別することは困難です。国旗損

壊罪の制定後に対象が拡大する懸念も拭えません。象徴的な

罰則がもたらす表現活動の委縮効果は大きく、国旗を使った

表現が忌避され、国家に批判的な表現が排除される風潮も広がり

えます。美術館等に収蔵されている過去の作品についても、

展覧会等への出品の自主規制が強まり、鑑賞者の権利が制限

される恐れがあります。

<引用終わり>


 ぜひ上記URLより全文をお読みください!

 マスメディアにも、アート関係者たちからこういった意見が出て

いることを報道してくれるよう、意見を送りましょう📣


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#国旗損壊罪

#表現の自由

#人権

刑事法研究者たちの声明 「国旗損壊罪」は制定してはならない

 

 150人近くの刑事法学者がいわゆる国旗損壊罪の創設に反対

する声明を発表しました。

 まだ「国旗損壊なんて処罰して当たり前」と思っている方は特に、

まず読んでみて頂きたいと思います。

 

刑事法研究者声明

「国旗損壊罪」は制定してはならない

https://sites.google.com/view/kokki-sonkaizai-hantai/%E5%A3%B0%E6%98%8E%E6%96%87





 専門家が、法案がはらむ数々の「重大な疑義」を指摘して反対

するという重大な事態に陥っています。創設を急ぐ政党も政治家も、

専門家の指摘には謙虚に向き合うべきです。無視は許されません。



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#国旗損壊罪

#表現の自由

#人権

2026年7月14日火曜日

静岡県弁護士会からも🍀 国旗の損壊等の処罰に関する法律案に反対する会長声明

 

 各都道府県の弁護士会から、国旗損壊罪創設に反対する声明が

次々に出されています。

 静岡県弁護士会が発表した声明をご紹介します。「本法案は、

何故今このような法案が必要なのかという立法事実が欠如している。

最近、国旗の破損行為が増えたわけでも、近い将来そのような行為

が流行する懸念があるわけでもない。」そのとおりです。


静岡県弁護士会

国旗の損壊等の処罰に関する法律案に反対する会長声明

https://www.s-bengoshikai.com/oshirase-archive/seimei_ketsugi/kokkisonkai/

<一部引用>

 刑罰法は、恣意的な適用を排除し個人の自由を確保するため、

国民があらかじめ自らの行為が処罰対象となるかを予測できる程度

に明確でなければならないところ(憲法第31条・罪刑法定主義)、

本法案の構成要件は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるよう

な方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損」するという

極めて曖昧なものであり、罪刑法定主義に反するおそれがある。

なぜならば、国旗損壊の現場を見た際に抱く感情は、人によって

様々であり、著しく不快に思い、嫌悪の情を催す人もいれば、

催さない人もいるからである。その点を捜査機関や裁判所はどのよう

にして認定するのであろうか。「行為の外形、周囲の状況その他の

客観的な事情を総合的に勘案して行う」とする点についても、行為時

の規範としては不明確であり、恣意的な認定がなされる危険性がない

とは言えない。

<引用終わり>


 結局、捜査機関(国家権力)の胸三寸で、取り締まりたい者だけ

を狙いうちして処罰できる治安立法になる可能性が大なのです。

人権保障をうたう国においては、許されない処罰規定です。





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#国旗損壊罪

#表現の自由

#罪刑法定主義

#人権


福岡県弁護士会からも📣 「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

 

 弁護士会から、国旗損壊罪創設に反対する声明が次々に出されています。

 福岡県弁護士会の反対声明をご紹介します。


福岡県弁護士会

「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

https://www.fben.jp/statement/dl_data/2026/0703.pdf

<一部引用>

 国旗に対する評価や感情は国民の間で一様ではなく、国旗を尊重する

国民の感情の保護を理由として国旗損壊罪を創設することは、そのような

価値観を有しない国民にとっては、憲法第19条が保障する思想及び

良心の自由を侵害するとの批判を免れない。 

 また、国の現状や政策に対して異論を述べるための象徴的表現として

国旗の損壊を伴う表現行為が、政治的少数派の国民によって用いられる

ことがある。しかし、本法案は、政治的少数派が多数派に対して異議

を唱え、現状の変革を訴えるための政治的表現を委縮させてしまう

もので、憲法第21条第1項が保障する表現の自由を侵害し、民主主義

の健全な機能を歪めるおそれがある。

<引用終わり>


 罪刑法定主義(憲法31条)に反することを論証しているくだりも、

明快です。

 ぜひ上記URLから全文お読みください。異常な法案が、異常に非民主的

な手続きで作られようとしていることを、一人でも多くの人に知ってもらい

たいですね。




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#国旗損壊罪

#表現の自由

#罪刑法定主義

#人権


2026年7月8日水曜日

首相は原爆資料館視察を 広島県知事が要望

 

 広島県知事が、首相の原爆資料館視察を要望。「世界で唯一戦争

による被爆をした日本の首相として、被爆の実相を感じ、今後の

安全保障政策に生かしてほしい」「核兵器は絶対使われてはなら

ないと感じると思う」

 核兵器で人や街はどうなるか、日本の首相として必須の知識です。


● 首相は原爆資料館視察を 広島知事「実相感じて」 (共同通信)

 https://www.47news.jp/14586107.html


 横田知事は、政府の安全保障関連3文書改定に向けた日本維新

の会の提言が非核三原則見直しに触れたことについて「そうした

議論がされること自体、被爆地として耐えがたい」と強調した

とのこと。

 核抑止論にだけすがるような安全保障政策は、きわめて時代

遅れで思慮浅い発想です。核に近づくような政治には断固反対

という声をあげましょう。主権者は私たち国民です。


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#核廃絶

#非核三原則

#平和

第二東京弁護士会の会長声明 国旗損壊罪に反対!

 

 石油危機でナフサ不足、止まらない物価高騰で市民生活は

もう(ずっと前から)危険水域。中小零細企業の経営も、追い

つめられています。政治がやるべき最優先事項って、国民の命

や生活を守るための施策のはずですよね…生活と経営の破綻の

危機なのだから。なのに、国会で政府や与党が最優先事項と

して躍起になっていることといえば、国旗損壊罪や皇室典範や

…果ては「副首都」法案って…ニーズがないどころか、そんな

法案には反対です、という…

 国民の願いとどこまでも乖離していく政治に、「こんな政治は

望んでいない!」と声をあげましょう。

 第二東京弁護士会が、国旗損壊罪に反対する会長声明を出した

ので、ご紹介します。


第二東京弁護士会

「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明

https://niben.jp/news/opinion/2026/202607064918.html

<一部引用>

 国旗に対する内心を表現する行為は、憲法21条1項が表現の自由

として保障しています。表現の自由は、自分らしく生きるためにも、

民主主義を支える上でも、極めて大切な権利であり、重要な理由が

ない限り、規制には慎重であるべきです。多様な価値観が尊重され

る中、内心の自由、表現の自由の重要性を考えれば、国旗に対する

思いをどのように表現するかは、刑罰によって規制することでは

なく、個人の自由に委ねられるべきことではないでしょうか。

 (中略)

 他人の所有する国旗を損壊する行為は、今も、刑法261条の器物損

壊罪として、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に

処せられます。この法律案は、器物損壊罪より法定刑が軽いので、

仮に制定された場合は、自分の所有する国旗を損壊する行為が主と

して問題となります。

 しかし、他人の国旗にせよ自分の国旗にせよ、国旗の損壊等が社会

問題になっているわけではなく、深刻な被害が生じているわけでも

ありません。刑罰を新たに設けることを正当化するほどの社会的な

事実は見当たりません。

 この法律案は、立法事実が存在するとは言えず、制定する必要を

認めることはできません。

<引用終わり>



 加えて、罪刑法定主義(憲法31条)に反していることも

きちんと解説されています。ぜひ上記URLから全文お読みください☆


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#国旗損壊罪

#人権

#罪刑法定主義

2026年7月3日金曜日

「(旧皇族)養子案」は非人間的!」 あすわか堀新弁護士がコメント

 

 国会では皇室典範の改正が「最優先課題」として位置づけられ

たようですが、主権者国民の感覚とはまったくかけ離れた謎の

「養子案」で強硬に可決したい政府与党のなりふり構わない姿勢

には憤りを感じます。

 同時に、あらゆる物価が高騰して、しかも資材・建材不足で、

生活がたちゆかない人も経営が行き詰まっている企業も日に日に

増えている今、なぜ最優先課題が「皇室典範」なのでしょう?

あぁ、この政府にとっては、国民の命や生活は、いつだって後回し

なんだなぁ、とも思います。そんな政治を、支持できますか?

 

 さて、この(旧皇族)養子案、という改正案。600年前の

南北朝時代までさかのぼれば、あ、天皇が先祖なんですねーという

…そういう民間人を皇族の養子として迎え入れて皇族メンバーに

する、という案です。(一般市民の感覚で「600年前に同じ先祖

がいた」というのは果たして…「親戚」の範疇でしょうか?ほぼ

他人、なのでは 笑。)

 その案が、人権の観点から大問題であることを、あすわかの

堀新弁護士がコメントしている記事がありました。ご紹介します!



● 問題だらけの「旧皇族」養子案 「退路」断ち、

        自由・権利制限 皇室の安定程遠く (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20260630/dde/012/040/015000c


 

<一部引用>

  「養子になって皇族入り、と一口に言いますが、皇族には

私たちが享受している居住の自由や言論・表現の自由、職業選択

の自由などがありません。男性には結婚の自由もなく、参政権も

ないんです」

 「養子を推進する人たちは『一般国民にも養子はある』といい

ますが、親が変わるだけの一般の養子と、自由を失い、人権も

制限される皇族の養子とは次元が全く違うのです。改正案では

養子になるのは『15歳以上』ですが、それだけ重大な判断を迫る

のなら、せめて成年である18歳以上にしないと……」

 児童の権利保護を定めた「子どもの権利条約」などにも抵触

する恐れもあるという。

 「問題はまだあります。未成年の子どもを養子にするなら、

その子の福祉や利益を図ることが前提でなければならず、『皇族数

の確保』を目的にするのはおかしな話です」

 しかも改正案では養子の皇族離脱を認めていない。

 「皇室になじめなかった場合は自発的に一般国民に戻れる道も

残すべきですが、『退路』を断ってしまった。要するに非人間的

なんです。一般にリスクのあるクレジットカードなど各種契約が

できるのは18歳以上。ならば、人権を失うリスクがある皇族の

養子になるかどうかの判断も、18歳以上の大人が自由な意思で

決めるべきです」

 一般国民の養子縁組なら解消することもできるが、皇族の養子

はどうなるか、という疑問もある。憲法14条は特定の家柄の人を

例外にするといった「門地」による差別を禁じている。旧皇族の

子孫だけを法律に書き込み、養子の対象にすることが許されるのか。

<引用終わり>



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#皇室典範

#象徴天皇制

#人権


「数の力」まかせで進める強硬な政治は民主主義とは別物です

 

 国家情報会議設置法はすでに可決され、今は国旗損壊罪、国民

投票法改正案、「副首都」法案、果ては皇室典範改正案まで…

国のあり方を根本的に変質させるほどの大きな法案が、ロクに

議論もせず批判も無視して強硬に作られようとしています。

こういう政治を、マスメディアは「強いリーダーシップ」「異例の

スピード」「豪腕」などと“美化”して書いたりしますが、これは

単なる独裁志向で、暴挙として最大限の批判を受けるべきものです。



● 高市政権、野党不在にかまわず法案の審議入り強行

        「戦時中の翼賛政治を上回る強権だ」非難強まる (東京)

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/498525



 民主主義は、とことん話し合うことに本質があるシステムです。

それは一見地味で、合意形成には時間がかかります。しかしその手間

を「ムダ」「強いリーダーにすべてお任せしたい」と思った瞬間に、

民主主義は、意見の異なる相手を敵と見なす「多数決がすべて」の

暴力的なゲームに成り果てます。

 選挙で勝ったことは「白紙委任」を意味しません。多数の議席を

獲得したからといって批判を無視していいことにはなりません。

驕りたかぶって独裁に近づくのか、謙虚に「全国民の代表」として

民主的な合意形成に努めるのか。前者なら、民主主義国家の舵取り

役として失格です。

 こういう政治を期待して投票したのではない、と、地道に声を

あげませんか?地道に一人ひとりの微力を集めて大きな力を作り

上げて政治を動かす、その過程こそが民主主義の本質です。


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#民主主義

#憲法

#立憲主義


2026年7月2日木曜日

仙台弁護士会 国旗損壊罪創設に反対する会長声明


 仙台弁護士会の「国旗損壊罪創設に反対する会長声明」をご紹介します。


仙台弁護士会

国旗損壊罪創設に反対する会長声明

 https://senben.org/archives/12218



 上記URLより、全文ぜひ読んで頂きたいのですが、小難しい感じの

文章は苦手!という方のために、一部分「ゆる語訳」します。


<第4段落>

 まず保護法益、つまり「罰則を作って守るもの」についてですけど、

国民の感情はいろんなものがあって、国旗として定められているいわゆる

「日の丸」に対してイヤだなとかムカつくとか思ってる国民だっていて、

そういう気持ちだって大事にされるべきですよ。そんな中で、「国旗は

大切でしょ!」っていう一部の人たちの気持ちだけを「大事な気持ち

だから罰則作って守ろう」というのは、思想・良心による差別になりかね

ないから、そこは慎重にすべきです。でもこの点についてのクリアな説明

はないので、保護法益がそもそもおかしくない?という疑問が残ります。


<第6~7段落>

 第二に、国旗損壊罪の構成要件(罪となる行為の要件)はあまりにも

漠然としていて抽象的な内容で、罪刑法定主義(憲法31条)から導か

れる明確性の原則(刑罰法規の要件は明確でなければならない)に反し、

表現の自由を侵害します。

 つまり「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」と言わ

れても客観的に明確とはいえません。例えば、国旗に寄せ書きをする行為

については、スポーツ大会で日本代表チームを応援するための寄せ書きは

構成要件に該当しないと説明されていますが、政権批判などの政治的表現

を書いた寄せ書きは「著しく不快又は嫌悪の情を催させる」と判断される

可能性があります(寄せ書きの内容によって決まるなら、ド直球の表現

規制です)。

 このような構成要件は、警察や検察など国家権力の胸三寸で狙い撃ち

もできてしまい、市民の表現行為に萎縮効果(処罰されるかもしれない

不安により、表現しないでおこう、と表現しなくなる効果)を及ぼす

もので、表現の自由を制限するルールとして間違っています。本法案3条

は、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を

不当に侵害しないように留意しなければならない」と表現の自由等への

配慮を定めていますが、これはつまりこの罰則規定に人権侵害の危険性

があることを提案している政治家たちも認めているということですね。

また、こんな配慮規定があったところで、構成要件がそもそも不明確

である以上、萎縮効果ハンパないという本質的な問題は解消されません。


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#国旗損壊罪

#罪刑法定主義

#表現の自由

#人権

(不定期)

 

 差別や人権侵害が「伝統」や「文化」だと擁護されることがあります。

①そもそも本当に「伝統」なのだろうか、と疑ってみることと、

②長く続いてきたものなら無条件に「伝統」や「文化」として許されるのか、と

考えることが大事です。

人権や尊厳を踏みにじることを容認してまで続けることは有害です。




東京弁護士会 「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

 

 「私は国旗を破ったりしないから関係ない」と思っている方に

ありがちですが、国旗損壊罪の創設を「他人事」だととらえて

傍観しないことが肝要です。

 与党など推し進めている政党は「日の丸は大切に決まってる

よね?そんなの日本人として当然じゃん」みたいな言い方で

創設を正当化しようとしていますが、そのように「日本人なら

こう考えて当然」「こう考えない人は非常識であり得なくて日本人

失格」という枠をじわじわと狭められることは、非常に生き苦しい

ことです。

 この国旗損壊罪の創設がきっかけで、第二、第三の「●●は大切に

決まってるよね?日本人として当然だよね?じゃあこれを汚したら

犯罪だね」が進んでもおかしくありません(ex. 皇室を敬うのは当然

だよね、敬わないのは不敬だよね、菊のご紋も日の丸と同じくらい

大事だよね、祝日に国旗を掲げるのは日本人として当然だよね、

君が代はすべての学校で歌って当然だよね、などなどいくらでも)。

 どこかの独裁国家のようですね。そんな国にしたくはありません。

ひきつづき、声をあげましょう~。

 東京弁護士会が国旗損壊罪の創設に反対する声明を出しているので、

紹介いたします。


東京弁護士会

「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」に反対する会長声明

 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-792.html






<一部引用>

 本法案は、憲法第19条(思想及び良心の自由)、第21条第1項

(表現の自由)及び第31条(適正手続の保障)等の人権を侵害する

おそれが大きいものであるとともに、そもそも立法事実は存在せず、

制定の必要性は存しないものである。

<引用終わり>



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#国旗損壊罪

#罪刑法定主義

#表現の自由

#思想良心の自由

#人権