憲法改正の国民投票法には、さまざまな問題・欠陥があることを、
先だっての記事で書きました。
( http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2020/11/blog-post_33.html )
全国の弁護士会でも、同様の声明がたくさん出ています。
・京都弁護士会
「日本国憲法の改正手続に関する法律の問題点解消を求める会長声明」
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1260&s=seimei
・秋田弁護士会
「現行憲法改正国民投票法のもとで国民投票を行うことに反対する会長声明」
https://akiben.jp/statement/2018/05/post-128.html
それに対して、今、与党が提案している国民投票法の改正案は、
・駅や商業施設などへ共通投票所を設置する
・期日前投票の理由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが
困難であること」を追加する
・投票所に同伴できる子供の範囲を「幼児」から「児童、生徒その他の
18歳未満の者」に拡大する
…など、公職選挙法の内容を、憲法改正の手続きに関する国民投票にも
適用しようという、7項目です。
これって…こないだの記事でまとめた(上記声明で指摘されている)
根本的な欠陥については、ぜんぜん、ノータッチですね💧
「ないよりはあった方がマシ」的な項目ばかりで、広告規制や最低投票総数
など「これほんとうにマズい」という問題点は、スルー。
肝心なところ(いま権力を握っている憲法を変えたい人には有利に
使える規定)には手をつけないで、すごい微々たる点だけいじって、
「これで国民投票法についてはしっかり議論できて、しっかり修繕できた」
ってことにされるのは、とても恐ろしいことです。
こうした問題点について直す気があるとは、与党は一切、答えません。
直す気…ないんですね (*_*;
ハッキリ言ってしまえば、直さない方が、簡単に改憲できるから、と
いうこと…なのでしょう。
国民投票法案の改正案、といっても、「ほんとの欠陥を直す改正案」
なのか?というところは、しっかり知っておいた方がいいですね🖊
ぜひ、ご友人やご家族に、知らせてください👍