全国各地で「同性婚が認められないのは憲法に違反する」として
同性カップルたちが国を訴えた裁判が起こされています。
本日、その中の一つである札幌の裁判で、札幌地裁は原告の賠償
請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとした
違憲判決を出しました。
● 裁判長涙ながらに「差別的だ」
…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟
(北海道ニュースUHB)
憲法の基本知識として、ぜひおさえて頂きたいポイントは、
憲法24条は同性婚を禁止していない、ということです。
24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めている
ので、この「両性」を「異性間カップルのみを指している=同性婚を
認めていない」と思われがちですが、それは昔の話。
24条を定めた当時、起草者たちは「合意のみ」というフレーズを
強調したい意思(親の同意など不要!というメッセージ)はあったものの、
同性婚についてはおそらく何も考えておらず、「1組のカップル」という
意味で「両性」という言葉を用いました。
なので24条は決して同性婚を禁止する意思はなく、憲法を改正しな
くても同性婚は立法で実現可能だ、という考えが、現在では通説です。
本日の札幌地裁判決も、憲法24条は異性婚について定めたものである
ものの、同性カップルへの一切の法的保護を否定したものではない、と
述べています。
判決は、異性間カップルと同性カップルとでは、性的指向しか違いが
ないのに、異性間カップルだけが婚姻できてさまざまな法的利益を受け
ることができるのは、「法の下の平等」を定めた憲法14条に反する、
としました。
弁護団から声明が出ているので、ぜひご参照ください。
<「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟判決についての弁護団声明 >
https://www.call4.jp/file/pdf/202103/6de4ae9fba10ec03979ce2835e084c61.pdf
一部抜粋します→「本日の判決は、国会が本件規定を改廃していない
ことが国家賠償法上違法であるとはいえないとしたが、それは違憲状態
をそのまま放置することを単に容認したものではなく、法改正に、もはや
一刻の猶予もないことを指し示すものである。
国は、この判決を真摯に受け止め、憲法に反するとされた現行の民法
及び戸籍法の改正に直ちに着手し、この違憲状態を速やかに解消すべき
である。」