<日弁連 恣意的になされた生活保護基準引下げの見直しを求める会長声明> https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210304.html?fbclid=IwAR3ykFs8kLLKolJ5pipxDEY9sR0bb7hTufFjN0hCrvEipCb-OzcXVWvLOqM 先日も書きましたが、困窮して、人間らしい生活が送れない危機に
立たされている人に、最低限の(健康で文化的な最低限度の)生活を
保障することは、国家の義務です。
いうまでもなく、この生存権(25条)は、人が生まれながらにして
持っている正当な権利です。
この生存権を具体化したのが生活保護であり、病気やケガで職を失ったり
災害で家を失ったり、介護離職、DVからの避難、さまざまな「ままならない
事情」で困っている人は堂々と申請すべきものです。 この生活保護費は、まさに健康で文化的な最低限度の生活を送れるように
設定されているものですから、これを減額するというのは、相当な慎重な
判断が求められます。人間として生きていけるギリギリの線ですから、命に
関わります。
「安倍前政権時(2013~2015年)になされた減額は、およそ
生存権を保障しえない許されない減額だ」と、大阪府に住む受給者ら42人
が国と自治体に処分取り消しや慰謝料を求めて訴訟が起こされ、このたび、
大阪地裁は「処分は違法」とする判決を言い渡しました!
判決は、厚生労働大臣の判断に「最低限度の生活の具体化に係る判断の
過程及び手続に過誤、欠落があり、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある」
といって、保護費の減額決定を違法として取り消しました。最初に紹介した
日弁連の会長声明は、この判決を高く評価し、政府に対して、判決を受け
止めて生活保護基準を早急に見直すよう求めています。
そもそも行政の勝手な「水際作戦」はもとより、保護申請時に頻繁に行わ
れている「扶養照会」などの横行で、生活保護制度そのものが、とても利用
しづらい、利用してはいけないかのような印象を与える制度になってしまって
います。そのイメージダウンを率先して定着させたのは、不当なバッシングを
先導した自民党の議員たちです。自らの責任の重さを、そろそろ自覚し、
生存権を学びなおし、態度を抜本的に改めるべきです。