おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を
解説していった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
ダイジェストでご紹介しています。
41条からは、国会の基本的な構造や権限、ルールについて
定める第4章。
やや日めくり憲法
第4章 国会
41条〔国会の地位〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
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42条〔二院制〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/2017/04/blog-post_2.html
43条〔両議院の組織〕
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44条〔議員及び選挙人の資格〕
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45条〔衆議院議員の任期〕
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GHQ草案では一院制だったところを帝国議会が修正し、
日本国憲法では、貴族院でもなければ地域代表的な性格も
持たない、「参議院」を第2院としました。
2つの議院の選挙の時期をズラす(しかも参議院は3年ごとの
半数改選)ことで、議席に反映される“民意”にズレが生じます。
熟慮でき、軽率な数の暴走を防ぐ知恵です。
ねじれ国会、という言葉がありますが、なんだか「ねじれ」が
悪いことのような印象を受けてしまいますよね。
でも、衆議院と参議院とで政党や議員の勢力分布にズレがある
からこそ、国会の暴走を食い止められるし、とことん議論できる
のです。
つまり、「ズレ」や「ねじれ」は、憲法は当然の前提にして
いるのであって、「ズレてて当たり前」というかむしろ「ズレて
る必要がある」と考えられています。