学問の自由(憲法23条)は、単なる「個々の研究者が自由に研究する
自由」にはとどまりません。世界の真理を探究する研究者たちが切磋琢磨
し合うコミュニティの活動に政治権力は口出ししてはいけない(自律性を
確保する)、という制度を保障した条文だ、というポイントにこそ意義
があります。
難しい言葉でいうと「大学の自治」を保障している、といいます🖊
個々の学者の研究や発表の自由は、思想信条の自由(19条)や表現
の自由(21条)でも保障されています。それももちろん23条は保障
しますが、さらに、研究者たちが批判・検証し合い「知」を蓄積してい
くプロセスそのものが、文化や科学の発展あるいは国民の福祉にとっても
大事で、そのコミュニティの自律性自体を保障しなきゃいけない、と
23条は考えているわけです。政治が「その研究はムダ/この学者は
有能」と介入しては、ぜったいにいけないのです。
当然、日本学術会議も学問コミュニティの1つで、23条で自律性が
保障される組織。「日本学術会議の人事がどうなったって個々の学者は
自由に研究できてるじゃん(学問の自由はまったく攻撃されてないじゃん)」
という主張には、流されないようにご注意下さい。
23条の意義、について簡単な解説でした🍀