2022年12月23日金曜日

(何度でもおさらい♬)学問の自由(23条) 日本学術会議の事件との関係


 学問の自由(憲法23条)は、単なる「個々の研究者が自由に研究する

自由」にはとどまりません。世界の真理を探究する研究者たちが切磋琢磨

し合うコミュニティの活動に政治権力は口出ししてはいけない(自律性を

確保する)、という制度を保障した条文だ、というポイントにこそ意義

があります。

 難しい言葉でいうと「大学の自治」を保障している、といいます🖊



 個々の学者の研究や発表の自由は、思想信条の自由(19条)や表現

の自由(21条)でも保障されています。それももちろん23条は保障

しますが、さらに、研究者たちが批判・検証し合い「知」を蓄積してい

くプロセスそのものが、文化や科学の発展あるいは国民の福祉にとっても

大事で、そのコミュニティの自律性自体を保障しなきゃいけない、と

23条は考えているわけです。政治が「その研究はムダ/この学者は

有能」と介入しては、ぜったいにいけないのです。


 当然、日本学術会議も学問コミュニティの1つで、23条で自律性が

保障される組織。「日本学術会議の人事がどうなったって個々の学者は

自由に研究できてるじゃん(学問の自由はまったく攻撃されてないじゃん)」

という主張には、流されないようにご注意下さい。


 23条の意義、について簡単な解説でした🍀