東京地裁は、同性同士の結婚ができない現行法について、結論として
は違憲ではないとしつつ、「同性パートナーと家族になるための法制度
が存在しないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に
違反する状態だ」と指摘。国会は重く受け止め、早急に法改正すべきです。
● 同性婚 法制度ないのは違憲状態も憲法には違反せず 東京地裁(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221130/k10013908001000.html
同性婚の実現を求める訴訟。東京地裁の判決を受けた「公益社団法人
Marriage For All Japan-結婚の自由をすべての人に」からの声明をぜひ
お読みください。
↓
【東京地裁一次判決】代表理事からのご挨拶 直ちに立法作業に着手を
https://www.marriageforall.jp/blog/20221130tokyo/
<一部引用>
本日の判決は、裁判所が国会に対し、速やかに違憲状態を解消し、
そのための立法を直ちに行わなければならないことを指摘するもので、
婚姻の平等に向けた大きな前進となる判決だと考えています。
2021年3月17日に札幌地裁が、現行法が法の下の平等を定める
憲法14条1項に違反すると判断したことと併せて考えると、これ以上
同性どうしの婚姻を認めない状況を放置することは許されません。
国会に対し、直ちに立法作業に着手するよう求めます。
<引用終わり>