戸籍の父母との続柄欄。現在は「長女」「次男」などと男女二択の
表現で記載される運用で、「長子」「子」などの表記を認めないため、
性的少数者の尊厳を傷つけています。大阪高裁は「平等原則を定める
憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」と判断
しました。
● ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却 (朝日)
<一部引用>
決定は、性別変更を可能とする性同一性障害特例法やLGBT理解増進法
などに言及。ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や
存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱い
を受けることは「重要な法的利益」と指摘した。その上で、現状の戸籍法
の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする
表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反する
もので、ノンバイナリーと、それ以外のトランスジェンダーなどの間に
無視できない取り扱いの違いを生じさせているとした。そうした現状は
「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態
にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当で
ある」と判断した。
<引用終わり>
