2026年5月14日木曜日

衆議院法制局の“緊急事態条項”イメージ案① 国会議員の任期延長

 

 衆議院法制局などが作成した緊急事態条項の案が報じられています。



● 緊急事態条項 “イメージ案”判明 任期延長や緊急政令など (NHK)

 https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015119521000

 

● 緊急事態条項、イメージ案が判明 衆院憲法審で与野党が討議へ (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20260512/k00/00m/010/273000c


 まず、大規模自然災害などにより選挙の実施が困難な時には、

「選挙困難事態」として国会議員の任期を伸ばして選挙を先送りする案

が紹介されています。

 選挙が実施困難…かなり恣意的に判断できそうな要件だということは

お分かりでしょうか。延長期間の限度もないなら、容易に国民の参政権を

奪う、国民主権にかかわる改憲です。

 改憲して緊急事態には「国会議員の任期延長」を可能に!という案が

出ていますが、“非常時”を理由に国民の参政権を奪う規定は、独裁につな

がりかねません。むしろ、非常時の政治をこの政権に任せていいのか、

民意を問うべきです。すでにある参議院の緊急集会(憲法54条2項)を

利用すればよいのでは?


 『国会議員の任期延長』案については、すでに何度も投稿で書いていま

すが、いざという時には国民の参政権を奪う、ではなくて、いかなる非常

時でも確実に選挙を実施し民主主義の政治を維持できる選挙制度の構築

こそ、政治が果たすべきことではないでしょうか。「非常時だから選挙でき

なくても仕方ないか…」と流されずに、国民主権を必ず維持するという発想

で考えてみてください💡



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