さきほどの投稿で紹介した記事にもありましたが、菅首相は新型
コロナウイルスに関する特別措置法改正案については「罰則などに
より強制力を付与し、実行可能な法案を早期に国会に提出する」と
述べました。
何に対しての罰則なのかは定かではありませんが、今回のような
「営業自粛」の要請に従わないケースを念頭にしているのだとすれば、
単純に考えて、憲法29条で保障された「営業の自由」を、まともな
補償なく侵害することは憲法違反になります。罰則で脅せばいい、
という発想は極めて人権感覚に欠けた野蛮なものです。
「公共の福祉」の名の下に、なんの経済的フォローもなく、犠牲に
なってくれと言われて受け入れられるわけがない。
補償をどうするのか、しっかり注視をしていかなければなりません。
飲食店だけの問題ではありません。誰もが「次は自分の業種が狙わ
れるかもしれない」のです。