第15条
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、
普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の
奉仕者ではない。
公務員の究極の使用者は国民であることを定めています
(すなわち「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」)
選挙で選ばれた議員さんなどが「一部」の利益を図ることは
許されない!ということですね。当然のことが書かれています。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙
を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的
にも責任を問はれない。
また、憲法15条3項&4項は、「選挙」についての規定。
私たち主権者国民が、ここ一番に主権を行使して権力をコント
ロールする決定的な場面、それが選挙ですから、選挙の規定は
主権者にとって、めちゃくちゃ大事です。
条文では、普通選挙だよ!とか、投票の秘密は守られますよ!
とか書かれています。それって、当然じゃん!…と思いきや、
そうでもありません。
なんと歴史的に見れば、みなさんが「フツウ」だと思っている
選挙制度は「たった」70年の歴史しかないのです。
日本の歴史上、「選挙」についての重要なポイントは3つです
(ハイ、ここ試験に出ます~w)。
①
1890年の第1回衆議院選挙、
②
1925年の男子普通選挙、そして
③1946年の初の女性が参政権を得た普通選挙です。
具体的に見てみましょう。
1890年には、直接国税15円以上(めっちゃ高額納税者!
全人口の1%程度)の「男子のみ」にしか選挙権は認められて
いませんでした。(なお、1900年までの10年間は「秘密
選挙」ですらありませんでした…ヤバいですね汗)
この「納税額の制限」がなくなったのは、1925年の男子
普通選挙以後のことになります。
このときでも、満25歳以上の「男子のみ」に選挙権が認め
られただけで、全人口の20%程度。
いつまでたっても女性の選挙権は認められず…
敗戦を迎えて、翌1946年、やっと女性は参政権を獲得した
のでした!
これによって全人口の50%程度に選挙権が認められたことに
なりました。
なお、2016年には、18歳以上に選挙権が認められました。
こんな感じで、「ふつう」の選挙制度は実は歴史的に見ると、
決して「ふつう」とは言えない制度だといえます。
私たちが持っている「1票」は、先人たちが獲得してきた歴史の
上に認められているかけがえのない貴重な「1票」なのです。