2019年5月13日月曜日

帰ってきた「やや日めくり憲法」シリーズ ダイジェストで⑨ 38~40条


 おととし、あすわか弁護士たちが日本国憲法のすべての条文を解説
していった「やや日めくり憲法」が満を持してカムバック☆彡
 ダイジェストでご紹介しています。


やや日めくり憲法

38条〔自白強要の禁止など〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_8.html

39条〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
http://younglawyersfreedom.blogspot.com/…/…/blog-post_9.html

 人権思想をベースにした民主主義国家は、応報感情や報復感情で人を
私刑(リンチ)することをやめよう(それは理性ある人間のすることでは
ない)と考えました。
 「どんな極悪人にも人権がある。だから刑事裁判の手続きは、その人の
人権が保障された形で進められなければならない。」ということです。

 ひどい犯罪(事件)がセンセーショナルに報道されると、思わず「今すぐ
死刑にしちゃえばいいのに」と震える方少なくないかと…。被疑者・被告人
の人権は、この世で最も理解されにくい人権、なのかもしれませんね。

 日本国憲法は、被疑者や被告人の人権を他国の憲法に比べて手厚く保障
してます。それ以前、いかに恣意的な身柄拘束・暴力的な捜査・拷問が横行
し、二度とそんな国になるものかという意識が強かったか分かります。
「突然、冤罪で逮捕」もあるので、決して「犯罪者の人権=自分と無関係」
ではありません。