2024年12月9日月曜日

 山口県弁護士会

 <直ちに民法750条を改正して

    選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0406

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<一部引用>

なお、選択的夫婦別姓制度の導入により、家族の一体性が損なわれるという

意見がある。しかしながら、夫婦別姓制を採用している諸外国において、

家族の一体感が弱まっているというような報告は聞かない。個人が婚姻に

おいて同姓を選択することはもとより自由ではあるが、別姓を選択したいと

いう者の自由を国が制約するいわれはないはずである。様々な夫婦や家族の

形態を許容することが、多様で寛容な活力ある社会を生み出すというべきで

ある。

<引用終わり>