岐阜県弁護士会
<民法第750条を改正して
選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
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<一部引用>
通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じる
ものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという
精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されて
いるが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は
変わらない。
このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認めら
れたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。