2024年12月9日月曜日

岐阜県弁護士会 <民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>

 岐阜県弁護士会

<民法第750条を改正して
   選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
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<一部引用>
 通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じる
ものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという
精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されて
いるが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は
変わらない。
 このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認めら
れたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。
<引用終わり>