大阪弁護士会
<選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>
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<一部引用>
現実には、民法第750条によって婚姻における夫婦同姓が義務づけられている
結果、新たに婚姻する夫婦の約95%は女性が姓を変更している(2021年厚生
労働省人口動態調査)。これは、姓を維持したいと考える女性に対し、未だ家父長
制的な家族観・夫婦観が根強い圧力として作用し、女性の方が意に反した姓の変更
を求められているという男女間における平等侵害の実態を表している。
このような社会的圧力がある中で夫婦同姓を強制することは、家父長制的な家族
観・夫婦観の維持に強く与する結果につながるものである。そのため、姓を同じく
するかそれぞれの姓を維持するかの選択の自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入
が求められるところである。
<引用終わり>