同性婚を認めない現行の規定(民法や戸籍法など)は、憲法24条
にも憲法14条にも憲法13条にも反しない、という大阪地裁判決。
弁護団声明が詳しく解説しているので、ぜひお読みください。
● 「同性婚不受理」は合憲、大阪地裁が初判断 新制度創設にも言及 (毎日)
https://mainichi.jp/articles/20220620/k00/00m/040/225000c
<判決全文>
https://www.call4.jp/file/pdf/202206/fcfd435120ab01b70ba3f579de6df158.pdf
<弁護団声明>
https://www.call4.jp/file/pdf/202206/2465bafe3b1008a63e4954eb44f898dd.pdf
この判決で大阪地裁は、立憲主義の国における自ら(司法)の使命が
なんなのか、見失っています。
いわく、「民主的過程での議論の余地がある以上、これを措いて、
現時点において司法が積極的に本件諸規定の違憲を宣言すべき状況に
あるということはできない。」(判決35頁)
「差別や偏見の真の意味での解消は、むしろ民主的過程における自由な
議論を経た上で制度が構築されることによって実現されるものと考えられ
る。」(判決36頁)
…は? と言いたくなってしまいます。
多数決原理で取り残されてしまった少数者を憲法に照らして救うのが
司法の役割です。民主主義の政治過程でとりこぼされてしまった少数者
の人権を「この法制度は憲法が許さない」と冷徹に待ったをかけるのが
司法の使命です。
ところがこの判決は、「差別については政治にお願いしてみてよ」と
他人事かのようにいいます。司法が立法・行政が取り残したマイノリティ
の人権を救済する最後の砦である自覚を欠いていて、批判せざるを得ません。
<あすわかTwitter>
https://twitter.com/asuno_jiyuu/status/1539396085109493760?s=20&t=d_Pe0iYhg3cHjzQf98-_jA