11月29日 憲法カフェ@泉北のお知らせ☆


  ラッキィ池田さんとあすわかのコラボイベントが、
15日と迫ってきました!もう定員オーバーとの噂、
この人気っぷりに一同感動です。

小谷成美弁護士は準備に奔走しつつ、でも憲法カフェの
ペースは全く落とさず、快進撃を続けます(^^)/


☆ 憲法カフェin泉北
    (11月29日)を開催します ☆
 ―アンポほうせいって何? 
       アンポ法制でどうなるの?―


  国会で安保法制が出来ました。
 「賢くなくっちゃ子どもを守れない」時代が来ようとしています。
安保法制で何が変るの?私達そして、これからの若者や
子ども達にどう影響するの?
 いまさら聞けない「アンポ法制」や「憲法」のこと。
 始めての方でもわかるお話しをケーキとお茶でお母さん弁護士
の小谷先生に教えてもらいます。まず始めの一歩は知ることからです。
 お母さんもお父さんも、そしてこれから当事者になっていく若い方や、
孫さんのいる方までご参加ください。


日にち: 11月29日(日)午後2時~4時

講師: 小谷成美弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会・
            のぞみ共同法律事務所)
 

会場: オーガニック畑キッチン 結
   (大阪府堺市南区釜室122)
https://www.facebook.com/%E7%95%91kitchen%E7%B5%90-342026812557697/


参加費  1000円 定員20名ほど
    (シフォンケーキとコーヒー付き)


お申込み・お問い合わせ
 → 090-3826-6590(午後5時より・田中まで)
  → 072-283-1406 (畑キッチン結)



11月23日 武井弁護士の憲法カフェ@横浜のお知らせ☆


 ママの会@神奈川presents
       憲法カフェ第2回(横浜)


 日本国憲法について、あらためて知りたいけれど、難しそう?
 憲法は、私たちの生活にどう関係があるの?
 自民党改憲草案では、何をどのように変えようとしているの?
 弁護士の武井由起子さんが分かりやすく解説してくださいます。
お気軽にご参加ください。お子さま連れOK、ママじゃなくてもOKです!


日時: 2015年11月23日(月・祝)
    9:30~11:30(受付9:15~)

場所: 横浜駅西口ちかく
   (お申込みの方にご連絡します)


講師: 武井由起子弁護士
   (明日の自由を守る若手弁護士の会)


参加費: 大人1,000円/子ども無料


* お子さま連れ歓迎です!お席でごいっしょに、または
 会場内のキッズスペースでご参加ください。
 また、お飲物・軽食をご持参いただけます。


主催:ママの会@神奈川


お問合せ・お申込み先: mamakenpo1123@yahoo.co.jp
 メールのタイトル(件名)を「11/23憲法カフェ参加希望」、
 ①参加される大人の方全員のお名前
 ②ごいっしょのお子さまの人数
  をご記入の上、
 mamakenpo1123@yahoo.co.jp  までご連絡ください。

11月21日 憲法カフェ@『はたらく女性の中央集会 in さいたま☆


 我らが竪十萌子弁護士、連日大・大・大活躍ですYO!
 21日は『はたらく女性の中央集会INさいたま』の分科会で
憲法カフェを開催します☆
 



+☆++☆++☆++☆++☆++☆++☆++☆++☆+


『はたらく女性の中央集会INさいたま』
第1分科会
 
日時 11月21日 13時~16時

場所 埼玉共済会館 401号室

参加費 1000円


内容: 「憲法違反の法律で戦争する国作りは許せない」との闘いを
  広げている女性達で集まり,情勢を学び,各地での取り組みの
  方法や,職場や地域で起きていることを交流しながら,憲法を
  守り生かす力を大きくしていく会です。




11月20日 竪十萌子弁護士の憲法カフェ@東大宮☆



 ママ弁護士と憲法☆カフェ 
  ~一緒に学ぶ初めての憲法~



今ニュースでよく聞く「安保法案」…これってなに?
竪弁護士とお茶を飲みながら学んでみませんか。


日時: 11月20日(金)10:00~11:30
   (受付9:45~)

  講座終了後、お弁当持参でランチ(自由参加)
 


場所:東大宮コミュニティセンター 和室
  (JR宇都宮線 東大宮駅徒歩3分 駐車場なし)
   http://www.shisetsu.city.saitama.jp/Public/PC/shisetsu/303.html


会費: 600円※要予約


持ち物: マイカップ筆記用具子どものおもちゃ(必要な方)
   ランチ参加の方はお弁当


* お持ち込みの食べ物について
  アレルギーっ子の命にかかわるとがあるため、お弁当の
「卵・乳・小麦・そば、落花生・ごま」の持ち込みを禁止させて
いただきます。(乳児ミルク・醤油は可)
 分からない場合、持ち込む場合は、お声掛けください。
 こちらで配慮します。


~竪十萌子弁護士プロフィール~
 たて・ともこ 埼玉県出身。県立大宮高校、中央大学法学部を卒業後、
同大法科大学院を修了し、2007年に弁護士登録。
埼玉中央法律事務所(同市大宮区)に勤務。一児の母親。

明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)
 http://www.asuno-jiyuu.com/


<お申し込み方法>
 メール件名は「ママ弁護士と憲法☆カフェ 申し込み」として、
 以下の内容をメールに記載してください。
 申込先メールアドレス 
noichigo51@yahoo.co.jp
 ・お名前
 ・お子様のお名前
 ・月齢
 ・連絡先電話番号
 ・住所(市区)
 ・配慮すべきことがあれば(アレルギー・車椅子など)
 ・パルシステム埼玉組合員の場合、組合員番号


<お申し込みメールアドレス/お問い合わせ>
 noichigo51@yahoo.co.jp

HPはこちら→http://no1go.exblog.jp/

11月7日 大人のための憲法カフェ@浜松のお知らせ☆


~大人のための憲法カフェ開催!~

薫り高い本格コーヒーを楽しみながら、憲法を語り合ってみませんか?
安保、改憲、平和…
今、気になる問題を弁護士さんのお話を聞きながら気軽に学ぶ、
大人のための憲法カフェです。
大人の皆さま、学生さん、是非お越しください♪


◆日時: 11月7日(土)19:00~21:00


◆講師: 内山宙先生
  (明日の自由を守る若手弁護士の会所属)



◆場所: 自家焙煎コーヒー・紅茶専門店 Scene(シーン)
    浜松市中区上島1丁目13-8
    遠鉄上島駅より徒歩6分 
    駐車場 10台あり
  (満車の場合は近くの別の場所にご案内します。)


◆参加費 1000円(講座代、ワンドリンク含む)
     学生さん 500円 



*学生さんはワンドリンク500円のみで参加できます。

*ピースストラップのおみやげ付(選べます)
*飲み物はコーヒー、紅茶、ハーブティから選べます。

*お食事をされたい方は18:00までに入店してオーダーしてください。

*参加申し込みはFBイベントページのフォームかメールでOKですが、
 事前にチケットを販売しています。必要な方はメールにてお知らせください。
 チケットをプレゼントにいかが?

 FBイベントページ
 
https://www.facebook.com/events/1054402684591732/

 申し込みメールアドレス
peace_for_all_hamamatu@yahoo.co.jp
 


◆定員 20名 
  (入れる人数に制限があるため、事前に参加をお知らせいただけると
 ありがたいです。) 


◆今回は夜の開催のため、お話が一緒に聞ける年齢のお子さんのみ
 お連れ下さい。託児、キッズサポートはありません。 


◆連絡先 浜松ママの会 
  peace_for_all_hamamatu@yahoo.co.jp

FBイベントページ
https://www.facebook.com/events/1054402684591732/

カフェのイベント告知
http://sceneblog.hamazo.tv/e6444500.html

カフェの紹介記事
http://www.at-s.com/sp/gourmet/article/cafe/coffee/127199.html



今冬、福岡で女子会憲法カフェ☆


 福岡の女子のみなさん!憲法カフェ女子会バージョンを行います!!
 政府の言う女性が輝くって?両性の平等とはなんぞや?
テレビや新聞で言ってたけど、安保法が憲法違反ってなんで?
憲法改正って?
 素朴な疑問にあすわか女性弁護士が解説、ゆったりした雰囲気の
なかで女子だけで気兼ねなく疑問解消しませんか。


日時:
①2015年11月28日(土)14~16時
   講師 徳永由華 弁護士


②2015年12月12日(土)11~13時 
 講師 山﨑あづさ 弁護士



場所: 唐人町寺子屋「とらきつね」
   http://tojinmachiterakoya.com/index.html
  地下鉄唐人町駅・4番出口から徒歩数分!
  (黒門橋交差点そば成城ビル1F)


参加費: 500円(資料代)+現地でワンドリンク


※②12月12日は、ワンドリンクに替えてお弁当(800円程度)を
注文することができます。要予約のため、お弁当をご希望の方は、
申し込みの際にお申し出ください。


事前予約優先(定員20名)☆


ご予約先: 福岡南法律事務所 徳永
   (TEL:092-554-7110・FAX 092-554-7123)
    y-tokunaga@juno.ocn.ne.jpまで、次の事項をおしらせください。
 ・ご氏名
 ・ご連絡先電話番号
 ・メールアドレス            
 ・参加希望日(上記①か②、②はお弁当予約の有無)    




夫婦は別姓を望んじゃいけないの-?ついに最高裁大法廷で弁論


 夫婦同姓を定める(夫婦はどちらかが姓を変え、同じ姓を
名乗らなければならない)民法750条が憲法違反であり、
女性差別撤廃条約に違反するとして、国に対し損害賠償を
求める裁判が最終盤を迎え、11月4日、最高裁の大法廷で
弁論が開かれました。

 いよいよ最高裁が、この民法750条が憲法違反且つ無効で
あると判断し、選択的夫婦別姓(夫婦が同姓にするか別姓に
するか選べる制度)が実現する可能性が高まってきました。

 結婚したら同姓にするか別姓のままか選べた方がいいよねー、
という話をしていたとき、結婚して夫の姓に変えた女友達に、
こう言われたことがあります。
「でも、そんなの望んでるの、一部の人でしょ?」

 そうかもしれませんね。

 でも現在の「結婚したら夫婦どちらかが配偶者の姓にしなければ
ならない制度(民法750条)」は、夫婦になっても別姓のままでいる
という選択肢を用意していません。
 夫婦になってもそれぞれの姓のままでいることを望む人たちから、
その選択をする権利を奪っているわけです。
 このまま、権利を奪っていていいのでしょうか?
 生まれたときから馴染んでいる自分の名前を結婚しても変えたく
ないと強く思っている人は、確実に、います。
 そして、「自分の名前のままで生きていきたい」という思いは、
「自分のままでいたい」という思いとも共通するものです。
 永年自分のものとして染みこんでいた氏を、結婚の際に変えな
ければならない苦痛を前に、大きな喪失感に襲われる人は決して
少なくありません。
 姓名を変えなければならない問題は、深刻なアイデンティティの
問題であり、憲法13条が保障する「尊厳ある個人として自分らしい
人生を歩むこと」を侵害するれっきとした人権問題です。
そしていまだに残る「女は嫁ぎ先の名字に変えるもんだ」という
無言の差別的圧力は憲法24条の精神と相容れず、
民法750条は、この差別的意識を温存させる装置として機能して
しまっているのです。


 結婚して相手の姓になることに喜びを感じる人の気持ちが
尊重されるのと同様に、結婚しても自分の名前のままでいたい
と思う人の気持ちも尊重される制度であるべきです。
実現が期待される「選択的」夫婦別姓は、夫婦同姓を望む人に
別姓を強制するものではありません(同姓になることも、別姓の
ままでいることも選べる制度です)。


 
 そんなに旧姓のまま生きていきたいなら、通称使用で十分
じゃないか…という声もあるようです。
 でも、戸籍上の氏名を使わなければならない場面はたっくさん
あります。
 海外旅行をする、銀行口座を作る、保育園の申込み、児童
手当などの公的な申請、クレジットカード、病院…。
 ちなみに私たち弁護士は、どんなに通常業務を旧姓(通称)で
行っていても、破産管財人や成年後見人など裁判所から依頼を
受ける事件では、戸籍上の氏名を使わなければなりません。
官僚時代は通称を使用していたのに、最高裁判事になった
途端に通称使用ができなくなった女性判事まで存在します。


 結局、この場面では通称でいいけれど、この場面では戸籍上
の名前でなければならない…という大きな負担を「別姓を望む人」
にかけてしまうわけで、通称使用では解消されません。

 実はこの選択的夫婦別姓という問題は、憲法の特性を非常に
よくあらわしている問題です。
それは、
「多数決によっても侵害されてはならない少数者の人権・尊厳を
守るのが憲法である」
 だから、国会の多数決でつくられた法律が憲法違反だった
場合には、最高裁判所が法律を無効にすることができるのです。

 残念ながら安倍政権の閣僚メンバーの多くが、「夫婦別姓は
家族の絆を弱め、崩壊させる」という“信念”から、こうした制度
改正に反対している(少なくとも、そういう思想団体に所属して
いる)ため、夫婦別姓の問題が憲法13条や24条に関わる人権
問題であるという認識がないようです。 国会で選択的夫婦別姓
が実現されそうにない今、夫婦別姓を望む人の権利を守ることが
できるのは、最高裁判所です。

 日本が“人権後進国”として永年国連から勧告を受けてきた、
この大きな人権問題について、最高裁がしっかり憲法違反であり
無効であると断じてくれることを祈ってやみません。


 夫婦別姓、最高裁で問う 原告「結婚境に自分の存在失う」 
結審、年内にも判決 (朝日新聞)
 http://www.asahi.com/articles/DA3S12051654.html


 再婚禁止期間訴訟:夫婦別姓も初判断へ 違憲訴訟、最高裁で
弁論 (毎日新聞)
 http://mainichi.jp/shimen/news/20151105ddm001040134000c.html


 「選択的夫婦別姓」「再婚禁止期間」年内にも最高裁憲法判断へ
 家族のあり方関わる民法規定、慎重論根強く (産経新聞)
http://www.sankei.com/affairs/news/151104/afr1511040024-n1.html

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