各都道府県の弁護士会から、国旗損壊罪創設に反対する声明が
次々に出されています。
静岡県弁護士会が発表した声明をご紹介します。「本法案は、
何故今このような法案が必要なのかという立法事実が欠如している。
最近、国旗の破損行為が増えたわけでも、近い将来そのような行為
が流行する懸念があるわけでもない。」そのとおりです。
静岡県弁護士会
国旗の損壊等の処罰に関する法律案に反対する会長声明
https://www.s-bengoshikai.com/oshirase-archive/seimei_ketsugi/kokkisonkai/
<一部引用>
刑罰法は、恣意的な適用を排除し個人の自由を確保するため、
国民があらかじめ自らの行為が処罰対象となるかを予測できる程度
に明確でなければならないところ(憲法第31条・罪刑法定主義)、
本法案の構成要件は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるよう
な方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損」するという
極めて曖昧なものであり、罪刑法定主義に反するおそれがある。
なぜならば、国旗損壊の現場を見た際に抱く感情は、人によって
様々であり、著しく不快に思い、嫌悪の情を催す人もいれば、
催さない人もいるからである。その点を捜査機関や裁判所はどのよう
にして認定するのであろうか。「行為の外形、周囲の状況その他の
客観的な事情を総合的に勘案して行う」とする点についても、行為時
の規範としては不明確であり、恣意的な認定がなされる危険性がない
とは言えない。
<引用終わり>
結局、捜査機関(国家権力)の胸三寸で、取り締まりたい者だけ
を狙いうちして処罰できる治安立法になる可能性が大なのです。
人権保障をうたう国においては、許されない処罰規定です。
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