石油危機でナフサ不足、止まらない物価高騰で市民生活は
もう(ずっと前から)危険水域。中小零細企業の経営も、追い
つめられています。政治がやるべき最優先事項って、国民の命
や生活を守るための施策のはずですよね…生活と経営の破綻の
危機なのだから。なのに、国会で政府や与党が最優先事項と
して躍起になっていることといえば、国旗損壊罪や皇室典範や
…果ては「副首都」法案って…ニーズがないどころか、そんな
法案には反対です、という…
国民の願いとどこまでも乖離していく政治に、「こんな政治は
望んでいない!」と声をあげましょう。
第二東京弁護士会が、国旗損壊罪に反対する会長声明を出した
ので、ご紹介します。
第二東京弁護士会
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明
https://niben.jp/news/opinion/2026/202607064918.html
<一部引用>
国旗に対する内心を表現する行為は、憲法21条1項が表現の自由
として保障しています。表現の自由は、自分らしく生きるためにも、
民主主義を支える上でも、極めて大切な権利であり、重要な理由が
ない限り、規制には慎重であるべきです。多様な価値観が尊重され
る中、内心の自由、表現の自由の重要性を考えれば、国旗に対する
思いをどのように表現するかは、刑罰によって規制することでは
なく、個人の自由に委ねられるべきことではないでしょうか。
(中略)
他人の所有する国旗を損壊する行為は、今も、刑法261条の器物損
壊罪として、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に
処せられます。この法律案は、器物損壊罪より法定刑が軽いので、
仮に制定された場合は、自分の所有する国旗を損壊する行為が主と
して問題となります。
しかし、他人の国旗にせよ自分の国旗にせよ、国旗の損壊等が社会
問題になっているわけではなく、深刻な被害が生じているわけでも
ありません。刑罰を新たに設けることを正当化するほどの社会的な
事実は見当たりません。
この法律案は、立法事実が存在するとは言えず、制定する必要を
認めることはできません。
<引用終わり>
加えて、罪刑法定主義(憲法31条)に反していることも
きちんと解説されています。ぜひ上記URLから全文お読みください☆
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#国旗損壊罪
#人権
#罪刑法定主義

