2026年7月8日水曜日

第二東京弁護士会の会長声明 国旗損壊罪に反対!

 

 石油危機でナフサ不足、止まらない物価高騰で市民生活は

もう(ずっと前から)危険水域。中小零細企業の経営も、追い

つめられています。政治がやるべき最優先事項って、国民の命

や生活を守るための施策のはずですよね…生活と経営の破綻の

危機なのだから。なのに、国会で政府や与党が最優先事項と

して躍起になっていることといえば、国旗損壊罪や皇室典範や

…果ては「副首都」法案って…ニーズがないどころか、そんな

法案には反対です、という…

 国民の願いとどこまでも乖離していく政治に、「こんな政治は

望んでいない!」と声をあげましょう。

 第二東京弁護士会が、国旗損壊罪に反対する会長声明を出した

ので、ご紹介します。


第二東京弁護士会

「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明

https://niben.jp/news/opinion/2026/202607064918.html

<一部引用>

 国旗に対する内心を表現する行為は、憲法21条1項が表現の自由

として保障しています。表現の自由は、自分らしく生きるためにも、

民主主義を支える上でも、極めて大切な権利であり、重要な理由が

ない限り、規制には慎重であるべきです。多様な価値観が尊重され

る中、内心の自由、表現の自由の重要性を考えれば、国旗に対する

思いをどのように表現するかは、刑罰によって規制することでは

なく、個人の自由に委ねられるべきことではないでしょうか。

 (中略)

 他人の所有する国旗を損壊する行為は、今も、刑法261条の器物損

壊罪として、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に

処せられます。この法律案は、器物損壊罪より法定刑が軽いので、

仮に制定された場合は、自分の所有する国旗を損壊する行為が主と

して問題となります。

 しかし、他人の国旗にせよ自分の国旗にせよ、国旗の損壊等が社会

問題になっているわけではなく、深刻な被害が生じているわけでも

ありません。刑罰を新たに設けることを正当化するほどの社会的な

事実は見当たりません。

 この法律案は、立法事実が存在するとは言えず、制定する必要を

認めることはできません。

<引用終わり>



 加えて、罪刑法定主義(憲法31条)に反していることも

きちんと解説されています。ぜひ上記URLから全文お読みください☆


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#国旗損壊罪

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