「憲法改正」は国会が「発議」して「国民投票」で過半数の賛成が
あれば改正されます(憲法96条1項)。
憲法を変えるのかどうか、最終的には私たち国民の「投票」次第。
まずは国民投票の仕組みを知って、憲法改正案の内容を良く調べ、
賛成or反対を決める必要があります。
憲法改正国民投票の仕組みや国民投票運動のルールは「国民投票法」
が定めています。
ところが、この「国民投票法」にはいくつもの致命的な欠陥がある
のです。
このままでの国民投票は、あまりにもアンフェア。。。💦
改憲したいなら発議の前にまず国民投票法の抜本的な改正をして、
公正・公平な手続きを整えることが先決です。
与党は、国民投票法の改正を憲法審査会で議論したいようですが、
以下に書いた問題点に真摯に取り組もうとしているのか、しっかり
見極めることが主権者として大事です👍
<最短2か月で国民投票!?>
今の国民投票法では、国会で「発議」されてから「国民投票」まで
の期間は最短でたったの60日(2か月)!仕事・家事・育児・介護
と並行して、そんな短期間で憲法改正案を吟味し、投票運動に参加して
、「賛成」「反対」を決められますか?本の出版も間に合わないんです
。。。熟慮には、もっと時間が必要です。
<最低投票率が決められてない!>
今の国民投票法には、最低投票率(投票が少なすぎるので国民
投票は無効、というボーダーライン)の定めがありません。
例えば投票率がたった30%でも過半数の15%強の賛成で、
いや、もっと極端なこといえば、5人しか投票しなくても憲法改正
が可能ということです💦
それだと到底「国民全員で決めた改正」とはいえず、正統性に
疑義が生じます。最低投票率の定めは必須です。
<有料広告はフリーダム(資金力次第)>
今の国民投票法には、CMなど有料広告の規制はほぼゼロ。
資金力のある側がゴールデンタイムのCMの枠を買い占めて、
人気タレントを起用したCMを流し続ければ、世論が操作されて
国民は冷静な判断がしにくくなります。表現の自由に配慮しつつ、
広告の公平性やフェアな投票運動を守るルールが必要です。
<まとめて賛成or反対!?>
条文ごとに賛成か反対か投票できる個別投票が、原則になって
いません!今の国民投票法は「内容において関連する事項ごとに
区分して行なう」としか定めておらず、改憲の項目が複数あった
としても、まとめて「賛成」か「反対」か投票を迫られる可能性
があります。「条文ごとに個別投票」の原則を!
<公務員と教員は何も言えない!?>
今の国民投票法では、公務員と教員の「国民投票運動を効果的に
行いうる影響力又は便宜を利用し」た国民投票運動が禁止されてい
ます。曖昧すぎて意味不明…💦こんな書き方では、何が許されて
何が許されないのか分からず、必ず処罰を恐れて委縮してしまう
でしょう。。。
表現の自由・学問の自由・教育の自由の過度な制限です。
いかがでしたか?
ヤバい欠陥ばかりだということ、お分かりいただけたでしょうか。
そして、もっとホラーなのが、
与党が、この欠陥に一切手を付けない「改正案」を採決しようと
しているのです。。。<続く>