やや日めくり憲法 23条『学問の自由』

第23条(学問の自由) 
  学問の自由は、これを保障する。  (五・七・五)
 


 日本国憲法23条は、真理の発見・探求する学問研究、研究結果を発表する
自由を保障しています。
 それだけではなく、学問研究の中心を担う大学が、人事や施設関係について
自治を行うこと、つまり大学の自治も保障しています。

 日本国憲法が特に、大学に着目して「学問の自由」を保障しているには、わけが
あります。
 それは、明治憲法(大日本帝国憲法)の時代に、政府が研究者たちの研究内容に
介入し、政府に都合の悪い研究をしている研究者の権利を次々に侵害したからなの
です。

  戦前の日本には、治安維持法という法律がありました。
 この法律は、思想を理由に国が個人を処罰するというものでした。
 この治安維持法などを根拠に「国体」(天皇が唯一絶対の統治者であるという
思想を否定したという理由で、学生、宗教者、戦争に反対するとみなされた人々
など様々な人々は、逮捕や拷問を受けました(命を落とした人も少なくありません)。

 日本が戦争に突き進み軍国主義が強まっていく中で、次第に大学の研究者にも
弾圧の矛先が向きました。

 たとえば
 大学教授が、学説内容を理由として、議員を辞めさせられました。
 美濃部達吉という憲法学者は、東京帝国大学法学部学長をつとめたことも
ある人で、「天皇機関説」という当時の一般的な学説を主張していました。
 美濃部教授は、帝国議会の貴族院の議員でもあったのですが、議会で、天皇
機関説は国体を否定する不敬な学説だと批判され、不敬罪(天皇を侮辱した
という犯罪)で告発され、貴族院議員を辞職することになりました。

 また、
 政府は研究内容を理由として大学の人事にも介入していきました。
 京都帝国大学の刑法学者の滝川幸辰教授の見解(姦通罪が妻だけに適用になる
のはおかしい、など)を理由に、当時の文部大臣らが罷免を要求し、文部省が
滝川を休職処分にしました。



 こうした歴史を踏まえて、日本国憲法は、研究内容や大学人事に権力者が介入
して学問の自由を侵害しないように、大学の自治も保障しています(立憲主義の
現れですね)。

 学問研究は、研究者の個人の自由にとどまりません。
 学問研究が、社会の発展、暮らしの改善、技術革新等に寄与し、市民が社会
問題に関して考えるにあたり必要な情報や知見となります。
 知りたい、学びたい。
 社会に生きる人ならば、多かれ少なかれ持つ当然の欲求です。
 知ることで「もっと知りたい」と思う。学ぶことで「これはおかしいんじゃ
ないか」と疑問を持てる。
 知り続け、学び続け、人は絶え間なく成長していけます。
 そして学び合う人同士が交流し、会話し、議論することで、もっともっと
ゆたかな社会が築ける。
 例えばあすわかの憲法カフェも、法学や歴史学や社会学など様々な研究がある
からこそできることです。



 そう、学問研究が自由であることは、私たち一人ひとりの「人としての豊かさ」
と成長に不可欠なだけでなく、社会・暮らしの発展にも不可欠なのです。

そう考えると、
 最近話題になっている
 大学予算を減らす一方で軍事研究予算を大幅に増やす問題
 大学のトップを大学の教授陣に決めさせない問題
 憲法関連のイベントを行政が共催・後援しない問題

 こういう問題も、無関心ではいられません…。


やや日めくり憲法 22条(居住・移転・職業選択の自由、国籍離脱の自由)





 今日は日本国憲法22条についてお話します。


第22条
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転
及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
侵されない。



 22条は、29条と併せて、「経済的自由権」と呼ばれています。

 基本的人権とは、個人が尊厳をもって自分らしく生きる上で必要不可欠な
権利のことです。
 経済的自由権という人権がなぜ個人の尊厳に不可欠かといえば、自由な
場所で自分の選んだ職についてお金を稼いで経済的に自立できなければ、
尊厳ある自由な人生などありえない、からです。

 職業や住む場所はただの生きる手段ではなく、生き方そのものといえます
から、これらの自由があって初めて、個人が尊重されているといえ、そして
人が生まれた時から持っている自由が生きている状態といえます(立憲主義)。



 天賦人権という思想や、基本的人権という発想がなかった時代、
人は身分制や階級制に縛られていて、
「住みたい場所に住む」ことも「なりたい職業に就く」ことも、ありえません
でした。

 住みたい場所に引っ越せず、あなたは一生ここで暮らしなさいと命じられる
って…想像してみて下さい。かなり苦痛ですね。

 あるいは、なりたい職業を選べず、「おまえの仕事は○○と決まってるんだ」
と押しつけらるなんて、正直、地獄ではありませんか?



 人はそれぞれ個性があり、性格、適性、向き・不向きがあります。
どこに住んでどんな仕事に就くかは、本人が選ぶもの。
 そんな、当たり前のように思える「居住・移転の自由」「職業選択の自由」も、
近代市民革命の時代以降、やっとのことで獲得できた、大切な人権です。



 自分のことは自分で決める!という側面から考えると、こういう「居住・移転
の自由」や「職業選択の自由」は、経済的自由権として22条で保障される
ことも大事ですが、自己決定権の1つとして、13条(幸福追求権)でも保障
されているともいえます。



 22条2項は国籍離脱の自由を保障しています(明治憲法下では、自由意思
による国籍離脱は許されていませんでした)。
 ただ、これは無国籍になる自由までを保障したものとは考えられておらず、
「どこか他国の国籍を取得したら」国籍を離脱していい、という意味です。



やや日めくり憲法 21条(表現の自由)

 今日は21条「表現の自由」をご紹介します。

第21条〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
 結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。
  通信の秘密は、これを侵してはならない。






 表現の自由、時には「言論の自由」ともいいますね。...
 言う、歌う、踊る、小説を書く、批評を書く、マンガを描く、絵を描く、

お芝居をする、映画を撮って上映する、写真にうつす…路上パフォーマンス
をする…人が自分の感じたこと、考えたこと、訴えたいことを「表現」する
方法はたくさんあります。

 表現したいことを、表現したい方法で、表現したい時に、表現していい。
 これが、「表現の自由」です。およそ民主主義国家の憲法では必ず保障されて

いる人権です。


 表現の自由の「意義」は2つあると言われています。
 1つは自己実現の意義
 自分らしく生きる(なりたい自分になる)ためには、言いたいことを自由に
表現できることが不可欠です。

 もう1つは、自己統治の意義
 難しい言葉ですが、つまり「自由にものが言えないと、民主主義が成り立た
ない」ということです。
 知識・情報を得て→考え→議論し→また思索し→改めて意見を述べ→それを
誰かが聞き、あるいはまた新たな情報を得て…。
 民主主義という政治システムは、「議論」が本質なので、この→のサイクルが
正常にまわっていることが絶対条件です。
 国民一人ひとりが政治についての意見を自由に表明できることは、民主主義
の根幹なのです。
 このサイクルをよーく見ていると、自分で考えてものを言うためには、
そもそも正確な情報を自由に知ることができなければ元も子もないことが
分かります。
 そう、表現の自由には、必要な情報をゲットするための「知る権利」も含ま
れます。
 「知る権利」の保障のために、情報公開法や条例が整備されてきたわけです。


 さらに、「知る権利」が保障されるためには、マスメディアが政治権力や
社会的権力をしっかり監視して国民に正確な情報をどんどん発信できなければ
なりません。マスメディアの「報道の自由」は、国民の表現の自由と民主主義
と強く強く結びついているものです。
 
 個人の尊厳や民主主義といった「近代の価値」と直結する表現の自由。
 逆に言えば、表現の自由が権力に侵害されると、民主主義や個人の尊厳が
ダイレクトにダメージを受けることになります。

 特定秘密保護法が、ほとんどの軍事情報を『特定秘密』にして国民やマス
メディアから隠したり、マスメディアが権力と仲良くなって政府にとって
都合の悪い報道をしなかったり、ここ数年の日本の民主主義の「劣化」は、
表現の自由の危機そのものなのです…。

※画像の転載はご遠慮ください※

2月5日(日) テーマは“24条”☆橋本智子弁護士の憲法カフェ@茨木


 先日宣伝いたしましたとおり、今週号の『週刊金曜日』のテーマは、
国家による“家族”の支配です。

 結婚や出産をじわじわと推奨することを筆頭に、「あるべき家族」像や、
「あるべき親」像の押しつけは、どんどん広がっていっています。
 自民党があたためている家庭教育支援法案の危険性について、
女性週刊誌でも特集が組まれるようになりました。


 不思議なのは、こうした話題は「女性の問題でしょ」と関心を持たない
男性が少なからずいるという現実です。...


 パートナーの女性(奥様や彼女)は、自分(夫・彼氏)よりも劣った
存在でしょうか。 
 女性だから、男性とは対等ではない存在でしょうか。
 娘さんは、結婚したら夫にかしづいて3歩うしろを歩くべきでしょうか。


 「そうです」と答える方は、めったにいないと思います。

 でも、女性が男性と同じくらい自由に自分らしい人生を歩めない
社会を「仕方ないよ」と放置することも、時代に逆行して女性に「ある
べき女性・妻像」を押しつけるような政策に無関心でいることは、
言ってみれば、そういう流れを“消極的に応援している”のと同じです。

 
 それに、男性自身の問題でもあるのです。


 「男たるもの、強くあるべし。」というこの社会の空気が、どれだけ

男性自身を苦しめていることか。
 自由に自分らしく生きていいのに、世間から求められる「男らしさ」が、

つの間にか自分の「こうあらねばならぬ」という物差しにもなって
いる人は、少なくないのではないでしょうか。
 なんでしょう…たとえば、肉体的に力強かったり?マッチョな?「

男は黙ってサッポロビール」的なw?
 いやいや違うか、波平さん的な?
 男性だって、育児・家事が得意な人はたくさんいるでしょうし、バリ

バリ働くよりも主夫の方が性に合っている人もいるでしょう。
 「あるべき夫」像、「あるべき父親」像を押しつけてくる権力の動きは、

男性にとっても大問題です。
 ぜひ、自分と大切な家族の未来のために、学んでみてください☆


*・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜・*:.。. .。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..。.:*・*:゜


憲法24条を考える憲法カフェ



日時: 2月5日(日)午後3時から


場所: 茨木市立男女共生センター.ローズWAM
  〒567-0882  大阪府 茨木市元町4-7


講師: 橋本智子弁護士
  (明日の自由を守る若手弁護士の会)



参加費: 無料



主催: サポートユニオンwithYOU


2月11日(土・祝) 茶道&憲法 初点(はつだて)憲法カフェ☆



 なんと!茶道と憲法カフェの2つが楽しめるイベントです♪

 しかも、武井由起子弁護士と、普段は大阪で大活躍中の
橋本智子弁護士が2人で講師を務める、貴重な機会(^^)/☆

 何重にも「お得」で楽しみなこの機会、お見逃しなく、ぜひぜひ
ご参加ください!


☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆


茶道&憲法 初点(はつだて)憲法カフェ


日時: 2月11日(土・祝)13時30分~
 * 開場13時10分 個人宅につき、開場時間以降にお越し下さい。


講師:武井由起子弁護士 & 橋本智子弁護士
 (明日の自由を守る若手弁護士の会)



場所: 東京の四谷三丁目駅付近
 * 参加者には個別にお知らせします


参加費: 2500円
  (お抹茶、生菓子、会場使用料、資料代など込み)


定員: 申込み先着20名


<お申込み方法>
 ①Facebookイベントページで参加をクリック!
(FBをしていないご友人とのご参加の場合は、コメント欄にその旨をご記入お願いします。)
 ②FAXにてお申込み
 お名前、ご連絡先、他に参加される方がいればその方のお名前を明記の上、(03)3242-9982
 八重洲法律事務所 武井宛にお申込み下さい。



太田啓子弁護士が登場! 対談『狙われ続ける「個人の尊厳」と「男女平等」』



 婚活支援で盛り上がろうとしている地方自治体、たくさんあるよう
ですね。

 多くが少子化対策目的のようですが、生あたたかい「結婚っていい
もんだよ」という声で、どれだけの人が窮屈な思いをしているのだろう
か、と、重い気持ちにならずにはいられません。
 近所のお節介な声だけだったらまだしも、行政の声なのだから、
見過ごせません。
 「お国」から、 “あるべき人生”を「奨励」「指導」されるなんて、それは、
余計なお世話を通り越して、それは「自分らしい人生」歩む国民の
尊厳を傷つける行為です。


 自民党の改憲草案をはじめ、今、憲法24条を変えたいという声が
あちらこちらから聞こえます。
 「家庭内でも男女平等」「家庭内でも全員が尊厳ある存在」、と、
当たり前のことを宣言している24条は、家制度を廃止させ、すべての
女性を男性と対等な人間として救い、すべての国民を「自分らしい
生き方なんて考えずに家やお国の繁栄のために尽くせ」という思想
から解き放ってくれました。
 
 70年経った今、せっかくの24条はなかなか活かされず、いまだに
日本は世界の中でも男女平等に関しては(ありえないレベルで)
後進国です。
 「口答えする理屈っぽい女」とののしって妻を殴る夫、いますよね。
ハッキリものを言う女優さんや女性政治家ばかり、やたらバッシング
されますよね。
 夫の3歩後を静かに歩くような女性ばかり、「奥ゆかしい」と賞賛され
ますよね…

 
 こんな状況なのに、24条を変えたい方たちは口をそろえて言います。
「24条のせいで“行き過ぎた個人主義”がはびこり、日本の“伝統的
家族”が解体してしまった!」

 うーん…ハンコを押したように同じフレーズを聞きますが、行き過ぎた
個人主義なるものの具体例をいまだ聞いたことがなく…伝統的家族って
どういう家族なのか、いつからのものなのか、もよく分からず(*_*)。
 そして24条を「個人より家族が大事」という条文に変えよう、改憲に
時間がかかるなら、「個人より家族が大事」という法律を作ろう、という
運動を広めています。


 「家族は大事」、というフレーズだけなら、「まぁ、そうだよね」と思う方
もいるでしょう。でも、その「家族は大事」の真意がどこにあるのかを
知ると、そうそう平静ではいられなくなるはずです。

 24条が(ある意味9条よりも強く)なぜ狙われるのか。
どんな社会、どんな国に変えられようとしているのか、
ぜひ、今週号の『週刊金曜日』で知ってみて下さい!
 太田啓子弁護士と、中島京子さん(直木賞作家)の、24条にまつわる
クールな対談です(24ページ~)☆




高校での講演☆『まなんでみよう “憲法”キホンのキ』



 黒澤いつき共同代表が、東京純心女子高校(八王子)の
高校2年生約100名を対象に、講演をしてきました。

 『まなんでみよう “憲法”キホンのキ』と題して、来年には
主権者になる生徒さんたちに向けて、憲法の基本知識を、
歴史をひもときながら語りました。

 1時間という短い時間で、どれだけ退屈にさせないよう
面白く語れるか、緊張したとはいうものの、あすわかの
紙芝居「王様をしばる法~憲法のはじまり~」を興味津々に
見つめてくれる生徒さんたちは、じっと聞き入ってくれたとの
こと。

 日本の憲法の歴史(明治憲法や家制度の解説、現行憲法の
制定過程の話)や人権の具体例の話は、くりかえしうなづいたり
笑ったりして、良い反応を見せてくれました。


 「憲法を変えるべきか変えないべきか」という選択を、近い将来
迫られるかもしれない生徒さんたちに、「憲法が変わること≒自分
の未来が変わること」という意識を持ってもらい、決して他人任せ
にはせず、自分の頭で考えて判断できる『主権者』になってほしい
な、というメッセージが伝わりますように!

 
 学校のHPにも紹介されたので、ぜひご覧下さい。
http://www.t-junshin.ac.jp/jhs/about/pickup/35.html


 写真は、この高校の図書館です。
憲法に関する最新の著作物をそろえてくださっていて、「知の砦」と
しての図書館の重要性と使命をしっかり自覚していることに感動
ですね☆



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