3月15日 憲法カフェin稲城@いな暮らし


 政府の共謀罪(テロ等準備罪)の法案、ご覧になりましたか?

 あんなにテロ対策テロ対策言ってたのに、法案には「テロ」の
字がない…(-_-)

 “実はテロ対策なんかじゃない”って、わかりやすいですね。

 代わりに捕まえられるのは、ただ抗議行動とかデモとか団交
しようと思いついた、フツウの市民…

 「どこがテロ対策なんだ、どこにもテロって書いてないじゃないか!」
と批判が殺到下結果、
 「あ、じゃあ、テロって書きます」と、テロと加筆することにしたそうです。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170302-00000102-asahi-pol


 な、なんという順序が逆な…orz

  共謀罪のこわすぎる本質を、一刻も早く、国民全員に知らせなければ
なりませんね(>_<)!
 (あすわかの新しいチラシはこちら
      → http://www.asuno-jiyuu.com/2017/02/blog-post_27.html)


 さて、3月15日に、東京・稲城のすてきなカフェ「いな暮らし」にて、
笹弁護士による憲法カフェが開催されます☆

 
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憲法カフェin 稲城 


FBページ https://www.facebook.com/events/171773863311500/


けんぽう、ケンポウ、憲法。
いま住んでいる国の憲法にどんなことが書かれていて、
それが毎日の生活にどう影響していて、
いままさにそれが変更されようとしていて、
改憲するとどんな影響が予想されるのか。
あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)の
笹泰子さんをお招きして、
いな暮らしさんの美味しいご飯と優しい雰囲気に
包まれて開催される 憲法カフェin稲城 です。
「知らない」「よく分からない」「気軽に聞けない」
「なかなか話題にできない」
そんな気持ちをどうぞそのままにお越しください。


日時: 2017年3月15日(水)
            16:00スタート


場所: いな暮らし
  http://inagurashi.com/ 東京都稲城市押立1744-46


参加費: 2,000円
    (夕食代含む。ドリンクは別途)   


参加申込み: FBページの参加ボタンを押すか、
         メッセージをください。
  FBページ:https://www.facebook.com/events/171773863311500/


<タイムスケジュール>
 15:40 受付開始
 16:00 スタート
 18:00 夕食
 19:00 終了予定


お話しして下さる方: 笹 泰子さん
 弁護士(2014年登録)
 川崎合同法律事務所、明日の自由を守る若手弁護士の会所属
 仙台出身。東北大学法学部卒(仏ストラスブール大学留学)、
 カリフォルニア州立大学フラトン校人類学部修士課程修了、
 一橋大学法科大学院修了。
 国際協力分野での仕事、文化人類学の研究、自宅出産・子育て
(2児の母)を経て弁護士になる。多様な個人のあり方が認められる
 社会、貧困のない社会を目指して活動している。

明日(4日)、太田啓子弁護士の講演会@札幌!


 直前のお知らせですが、明日、太田啓子弁護士の講演会が
札幌で開かれます!


 日時: 3月4日(土)14時~15時半



 場所: 全日空ホテル3階「鳳」
   (札幌市中央区北3条西1-2-9)


 参加費: 500円



 テーマ: 憲法ってなんのためにあるの?
   ~憲法カフェへようこそ~


 主催: 医療九条の会・北海道



やや日めくり憲法32条 裁判を受ける権利


「3」月「2」日ということで憲法32条を見てみましょう!

日本国憲法 32条(裁判を受ける権利)
 何人も、
  裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。




 憲法32条には「誰だって裁判所で裁判を受ける権利があるんだよー!」と
書いてあります。

 ん!?
「裁判所で裁判を受ける?当たり前じゃない…?
 権利って言われても…私は訴えられないし、関係ないし!」って思った
そこのあなた。
 実はこの「裁判を受ける権利」は自分の自由を守る手続きが保障されている
という、大事な大事な意味のある人権なのです。

 これって大事ですよー。次のテストで出ますよー。

 裁判を「受ける」ということは、自分の権利や自由が侵害されたときに
助けを求めることができる 場所がありますよ!という意味です。

 そして、「裁判所で」というところがポイントです。

 国会や行政が判断するのではなくて、それらとは独立した場所で助けを
求めることができる、というところが大事なのです。

 特に個人の権利や自由が侵害される典型的なケースは警察官に逮捕されたり、
あるいは行政からの規制がされたりする場面ですので、そういった処分をした
当事者とは別の機関で、憲法、法律にのっとって法と証拠に基づいて判断を
受ける場所があるということは、私たちの基本的人権を守るためにはと~っても
大事なことなんです!

 では少し細かく解説します。

 まず「何人も」とあります。
 「国民が」とは書いていないのです。
 ですので、裁判を受ける権利は「日本国民のみ」を対象にしたものではなく、
外国人にも保障します、ということです。

 次に「裁判所で」とあります。
 これは民事訴訟法であったり刑事訴訟法であったり、法律で事前に決まって
いる「裁判所」で受けることができますよ、ということです。
 なお、最高裁判例では「私は東京にいるんだから東京の裁判所で受ける権利
がある」とまでは認められていません。
 あくまで法律で「そこで受けることができますよ」と決められた裁判所で
受ける権利があるという限度です。

 最後に「裁判」とありますが、憲法82条でも「公開」でなされる裁判と
されています。密室じゃなくて国民に開かれた裁判所ということです。

 いろいろな人権についても、裁判所が「最後の砦」と言われているのは、
この32条があるからなんだ!ということを知っておいてください。

ではまた明日!


3月12日 倉持弁護士が『ゴー宣道場』(ニコニコ生放送)に出演!



 15日には石破茂さんと(言葉で)斬り合う予定の倉持麟太郎弁護士、
12日には、なんと、小林よしのり氏の『ゴー宣道場』に出演します!
 
 テーマは天皇制。天皇の退位について、特例法で解決しようとする
政府に反対する(皇室典範改正を主張する)数少ない自民党議員の、
船田元議員をゲストに招いて議論する予定とのこと。

 倉持弁護士のブログでも、このテーマに向けて1本書かれています。↓
 倉持麟太郎の“Rin”sanity https://www.gosen-dojo.com/index.php?page_id=1503

 会場参加の申込は締め切ってしまったようですが、当日はネットで
生放送で視聴できます☆

 お見逃しなく!


*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*:--☆--:*


「自民党にもいる尊皇派」第62回ゴー宣道場


日時: 2017年3月12日 14時~17時


出演: 倉持倫太郎弁護士、船田元衆議院議員


チャンネル:http://live.nicovideo.jp/watch/lv290689688

やや日めくり憲法 31条(法定手続の保障)



 3月1日は31条!
 余談からですが、3月1日は何の日でしょうか?



 日本では、1954年、漁船、第五福竜丸の乗務員が、アメリカが
ビキニ環礁で行った核実験で被爆した日です。この事件がきっかけ
となって、原水爆禁止運動が始まりました。


 お隣の朝鮮半島では、日本の統治下でこれに抵抗する、3.1独立
運動が始まった日です。


 二つの事件に思いを馳せると、とっても深い日付ですよね?


というわけで、憲法31条です。

日本国憲法31条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の
刑罰を科せられない。


 刑罰を科すのは誰?

 国家です。

 刑罰を科されるのは誰?

 こちらは人ですよね。


 この条文には、「国家」は好き勝手に人に刑罰を科すことはできない、
と書いてあるのです。
 そう、31条にも、「憲法は国家を縛る法である」という、立憲主義の
考え方が現れているのです。


 31条にはすごいところが二つあります。
 一つめ。
 31条には、「法律の定める手続」と書いてあるだけですが、これに
「法律の定める『適正な』手続」という意味を読み込むという点です。
 だって憲法は人権が侵すことのできない永久の権利だと言っているし、
違憲立法審査権もあるのですから、非常識な手続や、人権を侵害する
ような手続を、法律が定めてさえいればオーケーというはずがない。


 すごいというのは、書いてないことばも、「人権保障の方向に読み
込める」ということです。


 もう一つは、行政との関係。刑罰以外にも、たとえば、税金を課すなど、
国家が人に一方的に権利を制限したり、義務を課したりしますね。
このようなときも、法律による適正な手続がないと困りますよね。
 31条が保障している、という考え方と、13条が保障している、という
考え方がありますが、ちがうのは何条によって保障されているかで、
「この憲法で保障されている」という結論はみんな変わらないんですね。


 31条説なら、また「書いていない行政手続ということばを、人権保障の
方向に読み込む」ということになります。すごくありませんか、31条?


 でもみなさん、保障されていると書いてあるから、読み込めるからと
いって安心してはいられません。
 自分たちの自由や権利は、「不断の努力」によって保持しなければ
いけません。「不断の努力」は、憲法問題に関心を持つことから始まり
ます(これを読んでるあなたはもう始めてますね?)。


 警察がこいつアヤシイ、と思った人の車にGPSをこっそり取り付けて
位置情報を取得する…そんな捜査が、今まで令状なしに勝手にされていました。
しかし最高裁は2017年3月、GPS捜査は「プライバシーを侵害し、令状が
必要な強制捜査にあたる」と認定し、令状なしにGPSを取り付ける手法は
憲法違反だ、という判決を出しました。

 まさに、憲法31条に関係する争点です。
 私たちのプライバシー権と捜査の自由との関係についても、是非一度、
考えてみてください。



3月10日 倉持弁護士が石破茂氏とカフェで公開討論☆



 倉持弁護士といえば、個性豊かなあすわかメンバーの中でも
ひときわ華麗に保守論客への切り込み隊長として活躍していますが、
今回はなんと、カフェにて石破茂さんと討論するのだそうです!

 安保法案をめぐって激しく野党が政府を追及する中、倉持弁護士は
公聴会で公述人としてキレッキレな意見陳述をして注目を集めました。
石破さんとの知的格闘にも注目です☆ぜひご参加ください(^^)/


☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡.。.:*・☆彡


【seiji cafe】石破茂×倉持麟太郎 公開討論
 ~石破茂を解き明かす!

          これからの政治と日常の話~


 今回の会場はなんとカフェ!
 いつもとはひと味違うアットホームな雰囲気の中で石破茂さんの
人物像を倉持麟太郎さんと共に紐解きます。
 そして、ファシリテーターとして堀潤さんも緊急参戦!
 コーヒーの香る店内でどこまで切り込めるか!?
 ドリンク片手に皆さんで語り合いましょう。
 ご参加お待ちしています。


日時: 2017年3月10日(金)
     19時~21時(受付18時半)


場所: SALTY SUNNY BONDI CAFE
     〒107-6901
      東京都港区 赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー1F


参加費:3、000円(税込)/人(フリードリンク)


お申し込み: 下記URLよりお申し込みください
  http://j-policy.org/information/20170215192.html





講師プロフィール
 <石破茂氏>

 衆議院議員 国務大臣
 昭和32年2月4日生まれ(58歳)みずがめ座。血液型B型。
鳥取県八頭(やず)郡八頭町郡家(こおげ)出身。
鳥取大学附属小・中学校、慶応義塾高等学校を経て、昭和54年3月、
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶大2年在学中に、全日本学生
法律討論会で第一位。
昭和54年4月、三井銀行(三井住友銀行)入行。
東京都中央区にある本町支店に配属、日本橋の問屋街を自転車で廻り、
中小企業の経営を肌で学ぶ。昭和61年7月、旧鳥取県全県区より全国
最年少議員として衆議院議員初当選、以来10期連続当選。
 内閣では、農林水産政務次官(宮澤内閣)、農林水産総括政務次官・
防衛庁副長官(森内閣)、防衛庁長官(小泉内閣)を経て、平成19年に
福田内閣で防衛大臣。国会では、規制緩和特別委員長、運輸常任委員長、
自民党では過疎対策特別委員長、安全保障調査会長、高齢者特別委員長、
総合農政調査会長代行等を歴任。


<倉持麟太郎氏> 
 弁護士
 慶応義塾大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了
 弁護士法人Next代表弁護士(第二東京弁護士会) 日本弁護士連合会
憲法問題対策本部幹事、
 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師、
 東京MX「モーニングクロス」レギュラーコメンテーター、
 東京圏雇用労働相談センター(TECC)再受託者相談員弁護士。
 平成27年衆議院平和安全法制特別委員会公聴会で公述人として意見陳述。


<堀潤氏>
 ジャーナリスト・キャスターNPO法人「8bitNews」代表。
 1977年、兵庫県生まれ。
 立教大学文学部ドイツ文学科卒業。
 2001年、アナウン サーとしてNHKに入局。
 岡山放送局、東京アナウンス室を経て、2013年4月フリーに。
 現在は「モーニングCROSS」(TOKYO MX)キャスター、
「JAM THE WORLD」(J-WAVE)ナビゲーターを務めるなどレギュラー多数。
 「毎日新聞」、雑誌「VERY」他で連載を持つなど幅広く活動中。
 昨年、東京MX にて衆院解散総選挙速報特番にてメインキャスターをつとめる。
 著書に、『変身 Metamorphosis メルトダウン後の世界』(角川書店)など

やや日めくり憲法 30条(納税の義務)



 3月が始まりました30条は3月が始まる直前にお話する予定
だったのですが、ちょっと遅れてしまいました(^^;)


日本国憲法第30条
 国民は、法律の定めるところにより、
             納税の義務を負ふ

いわゆる国民の三大義務のひとつですね。

 まず、重要なのは「法律の定めるところにより」の部分です。
 第84条にも似たような規定がありますが、「租税法律主義」といって、
国民に対する課税には必ず法律上の根拠が必要だということです。
 法律上の根拠なく権力者の気まぐれで私たちの財産が奪われること
がないように、という意味で、この条文も「国民の自由・財産」を護る
役割を果たしています。

実は戦前の大日本帝国憲法にも似たような条文がありました。
  ↓
「第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」

 文字面だけ見ればほとんど同じですね。 
 しかし、大日本帝国憲法の主権者は天皇ですから、主権者である
天皇が国民(臣民)に対し税金を課すという構図です。
 さらに時代を遡れば「年貢」とか「租庸調」とか・・・権力者が民衆から
「取り立てる」、もっと言えば「搾り取る」イメージでしょうか。民衆側の
負担感ばかりが目立ちます。

 しかし、日本国憲法における納税の義務はちょっとニュアンスが
違います。主権者は国民ですから、取り立てる者と取り立てられる者
も、どっちも「国民」。
 税金がなければ国や自治体は行政サービスをすることができません
ので、国民みんなで必要なお金を「出し合い」ましょうよ!国民には
国の主権者として国の財政を維持する「責任」があるんだぜ!という
ことの「自覚」を促しているわけです。
 義務というよりは、「責任」と読み替えた方がしっくりきます。


 ただ、現代においても、「納税」をすることが何か自分あるいは社会
の実になっている感は乏しいのかもしれません。
 税金というものは、何かと負担感ばかりが目立ちがちです。
 そういえば、もうすぐ確定申告ですね。はぁ、、、(>_<)


 しかし!納税は主権者の責任、ということを突き詰めれば、納めた
税金が何に使われているのか、不正はないか、それをチェックする
のも主権者の責任、ということです。

消費税、どう使われてるの?
 
税率上げないと、ほんっとうに国の運営がままならないの?
(ほかに削れるところあるんじゃない?軍事費とか…)


チェックが甘いと、無駄遣いされたり一部の人だけの「甘い汁」に
なったり・・・。
 そうならないためには、私たち自身が常に税金の使い道に関心を
払わなければなりません。


 と、ここまで書くと、なんだか第12条の「国民の不断の努力」に
通ずるものがありませんか?


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