【生存権】
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
例えば、突然のケガ・病気により、働けなくなる。
職場でのハラスメント被害により心を病み、働けなくなる。
親の介護をしなければならず、離職する。
そういった、本人の努力ではどうにもならない、ままならない事情で
経済的に困窮する危険は、いつでも・誰にでもあります。
それを「弱肉強食の世界だから」「自己責任」と見捨てる世界観を、
日本国憲法は明確に否定します。本人の努力ではどうにもならない貧困
から救い上げ、人間らしさを保てる最低限の生活を保障することは国家の
義務です。
生活保護は、すべての人のためのセイフティーネットです。
ぜいたくでも、ワガママでもありません。正当な権利行使です。
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