現役自衛官が制服を着用して自民党大会に参加し、
上司も同行し、自衛官の肩書きで紹介され国歌斉唱した行為は、
選挙権行使を除く自衛官の政治的行為を禁じる自衛隊法61条に
違反します。これを「私人としての行為」として許容すると自衛官
の政治活動は大幅に野放しになり文民統制は簡単に崩れます💧
一般的に公務員の政治活動の自由は、日本では「政治的中立性」
の名の下にかなり制限されます。
勤務時間外に特定の政党の政治活動に参加した公務員が処分された
ケースはこれまでも数多くあり、その過度な制限は人権侵害ではないか
という問題はあります。しかし自衛官の場合は文民統制の必要性が
出てきます。
軍が政治に介入し力を持った結果、負けると分かっている戦争への
突入という暴走を止められなかった過去の反省から、戦後は厳格な
文民統制が定められ(憲法66条)、自衛隊の政治への介入を許さない
構造が作られました。自衛官が特定の党派性をもって活動したり政治
に影響力を与えることは禁じられます。
仮にこの自衛官が真に独断で私人として参加したのであれば、特定
政党のイベントへの参加という違法行為は上司と共に処分の対象に
なりえます。
しかし状況から見て今回の行為は「私人としての行為」とはいい
がたく、現役自衛官に政治活動をさせた自民党と、応じた自衛隊双方の
責任問題なのではないでしょうか。
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