第38条
1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く
抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠と
することができない。
3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白で
ある場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられ
ない。
1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く
抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠と
することができない。
3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白で
ある場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられ
ない。
憲法は、私達の祖先の様々な経験・失敗・苦しみの中から生み出された歴史
の産物と いわれます。
の産物と いわれます。
この38条は、どのような歴史から生まれたのか。
今日はそこを見てみたいと思います。
今日はそこを見てみたいと思います。
今も昔も、時には過ちを犯す人間が形成する社会においては犯罪・刑事事件が
発生します。
発生します。
ドラマのように、犯人が誰か100%わかるのであればえん罪が発生しないの
ですが、実際の捜査は、自分が見ても聞いてもいない他人の犯罪について一から
調べるので時にえん罪が発生します。
ですが、実際の捜査は、自分が見ても聞いてもいない他人の犯罪について一から
調べるので時にえん罪が発生します。
事件の全てについて証拠が揃うということもありません。
そのため「犯人を捕まえて治安を維持し たい。」という権力者(警察)が
「疑わしい」と思った人を捕まえて自白を迫るという捜査方法が横行しました。
寝かせない、
脅す、
身体的・精神的な暴力を用いての「自白の強要」です。
「疑わしい」と思った人を捕まえて自白を迫るという捜査方法が横行しました。
迫る、といっても、たんに説得するだけではありません。
殴る蹴る、寝かせない、
脅す、
身体的・精神的な暴力を用いての「自白の強要」です。
やってないのに「やった」なんて言うわけない、と冷笑する人は、今でも
少なくありません。
逃れたい、この場所から出たい。その痛み・恐怖・不安・焦りが、やっても
いないことの「自白」を生み出してしまうのです。
少なくありません。
密室での権力からの暴力が、どれだけ人の正常な判断を狂わせるか、
すでに多くの研究結果も出ているほどです。一刻も早くこの暴力から逃れたい、この場所から出たい。その痛み・恐怖・不安・焦りが、やっても
いないことの「自白」を生み出してしまうのです。
その結果、嘘の自白が生まれ、無実の人が死刑になったり無期懲役となったり
する悲劇が起きました。
する悲劇が起きました。
このような悲劇を繰り返さないため、第38条が生まれたのです。
権力者を縛る憲法(※立憲主義)でこのルールを定めることにより、権力機関
としての警察が市民に自白を強要できないこととしたのです。
としての警察が市民に自白を強要できないこととしたのです。
拷問等によってなされた自白は証拠にしない。
強要なしに被疑者から自白があったとしても、その自白だけで有罪にはしない。
あくまでも自白以外の証拠がなければ、有罪とはされない。
強要なしに被疑者から自白があったとしても、その自白だけで有罪にはしない。
あくまでも自白以外の証拠がなければ、有罪とはされない。
このことが保障されることで、冤罪で捕まったり、冤罪で処罰されない自由を
守っているのです。
さらには、拷問や不当に長い抑留を防ぐことにもなり、第38条が市民の自由
を守ってくれているのです。
を守ってくれているのです。
2017年、共謀罪(テロ等準備罪)法案が成立してしまいました。
共謀罪は、警察が「この人達の話してることは共謀罪じゃないか?」と疑った
ら逮捕できるというもので、冤罪の温床になりかねないものです。
あまりにも批判が強いので、まだ共謀罪が実際に適用された事例はありません
が、市民の会話を監視して摘発することが警察の職務となります。
そして過去に何を話したのかが共謀罪の重要な証拠となるので、自白が重要に
なり、自白を強要する時代に逆行する危険があります。
憲法38条の精神に反することになりかねない共謀罪
憲法が保障する自由は、市民自身の「不断の努力」で守るものです。
憲法が保障する自由は、市民自身の「不断の努力」で守るものです。
「共謀罪おかしいよね」という市民の怒りが、行政(警察)を「ヤバい」と
思わせ、むやみに使えない現実を獲得できているわけです。
思わせ、むやみに使えない現実を獲得できているわけです。
共謀罪ができてしまったから「市民の敗け」ではありません。できた
としても、絶対に使わせない。共謀罪がいかに危険で憲法や人権を踏みにじる
ものか、決して忘れずに、発信しつづけましょう。
http://www.asuno-jiyuu.com/2017/03/blog-post_4.html