2017年3月4日土曜日

やや日めくり憲法34条 弁護人を依頼する権利


今日は、憲法34条です。


日本国憲法 34条〔抑留及び拘禁の制約〕
 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに
弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留
又は拘禁されない。
 又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその
弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


 34条は前半で、「何人も、理由を告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する
権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」と書いています。
 「抑留」は、逮捕などの一時的な拘束、「拘禁」は比較的長い拘束のことを
言います。
 いずれにせよ、国によって、身体の自由を奪われる点では同じです。


自分は悪いことしないから、逮捕なんて関係ないよ、って思ってませんか。

 でも、憲法がなかった時代には、王様(権力者)が、たいした理由もなく、
気に入らないからというだけで牢屋に入れてしまうということがありました。
今でも、えん罪で捕まってしまうという人がいます。


 自分が逮捕されたとき、理由がわからなければ、その逮捕が違法かどうかも
わからないし、きちんと反論できないですよね。そこで、34条は、どんな容疑
で逮捕されたのかを「直ちに」告げられることを保障することで、その逮捕が
違法かどうかを判断したり、反論する手がかりを与えているのです。


 また、留置場に入れられてしまうと、外部との連絡が制限されてしまいます。
 そうなると、いくら無実であっても、それを証明する証拠や目撃者を探すこと
もできません。
 そんなときに、法律的なアドバイスを受けたり、その人に代わって、証拠
証人)を探してくれる弁護士を依頼する権利もあるのです。

 さらに、34条は後半で、「何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人が出席する公開の法廷
で示されなければならない。」と書いています。


 要求すれば、国は拘禁した理由を本人・弁護人がいる「公開の法廷」で示され
なければならないという点が大事です。公の場で理由が述べられることで、
誰もがその拘禁が正しかったのかどうかを判断することができ、不当な理由に
よる拘禁を防ぐことができるのです。


 34条は、捕まった理由を告げられる権利や弁護人を依頼する権利を保障する
ことで、国が国民の権利(人身の自由)を不当に制限しないようにしていると
いえます。
 つまり、権力を縛ることで国民の権利や自由を守る、立憲主義の現れなのです。