「3」月「2」日ということで憲法32条を見てみましょう!
日本国憲法 32条(裁判を受ける権利)
何人も、
裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法32条には「誰だって裁判所で裁判を受ける権利があるんだよー!」と
書いてあります。
ん!?
「裁判所で裁判を受ける?当たり前じゃない…?
権利って言われても…私は訴えられないし、関係ないし!」って思った
そこのあなた。
実はこの「裁判を受ける権利」は自分の自由を守る手続きが保障されている
という、大事な大事な意味のある人権なのです。
これって大事ですよー。次のテストで出ますよー。
裁判を「受ける」ということは、自分の権利や自由が侵害されたときに
助けを求めることができる 場所がありますよ!という意味です。
そして、「裁判所で」というところがポイントです。
国会や行政が判断するのではなくて、それらとは独立した場所で助けを
求めることができる、というところが大事なのです。
特に個人の権利や自由が侵害される典型的なケースは警察官に逮捕されたり、
あるいは行政からの規制がされたりする場面ですので、そういった処分をした
当事者とは別の機関で、憲法、法律にのっとって法と証拠に基づいて判断を
受ける場所があるということは、私たちの基本的人権を守るためにはと~っても
大事なことなんです!
では少し細かく解説します。
まず「何人も」とあります。
「国民が」とは書いていないのです。
ですので、裁判を受ける権利は「日本国民のみ」を対象にしたものではなく、
外国人にも保障します、ということです。
次に「裁判所で」とあります。
これは民事訴訟法であったり刑事訴訟法であったり、法律で事前に決まって
いる「裁判所」で受けることができますよ、ということです。
なお、最高裁判例では「私は東京にいるんだから東京の裁判所で受ける権利
がある」とまでは認められていません。
あくまで法律で「そこで受けることができますよ」と決められた裁判所で
受ける権利があるという限度です。
最後に「裁判」とありますが、憲法82条でも「公開」でなされる裁判と
されています。密室じゃなくて国民に開かれた裁判所ということです。
いろいろな人権についても、裁判所が「最後の砦」と言われているのは、
この32条があるからなんだ!ということを知っておいてください。
ではまた明日!
「裁判所で裁判を受ける?当たり前じゃない…?
権利って言われても…私は訴えられないし、関係ないし!」って思った
そこのあなた。
実はこの「裁判を受ける権利」は自分の自由を守る手続きが保障されている
という、大事な大事な意味のある人権なのです。
これって大事ですよー。次のテストで出ますよー。
裁判を「受ける」ということは、自分の権利や自由が侵害されたときに
助けを求めることができる 場所がありますよ!という意味です。
そして、「裁判所で」というところがポイントです。
国会や行政が判断するのではなくて、それらとは独立した場所で助けを
求めることができる、というところが大事なのです。
特に個人の権利や自由が侵害される典型的なケースは警察官に逮捕されたり、
あるいは行政からの規制がされたりする場面ですので、そういった処分をした
当事者とは別の機関で、憲法、法律にのっとって法と証拠に基づいて判断を
受ける場所があるということは、私たちの基本的人権を守るためにはと~っても
大事なことなんです!
では少し細かく解説します。
まず「何人も」とあります。
「国民が」とは書いていないのです。
ですので、裁判を受ける権利は「日本国民のみ」を対象にしたものではなく、
外国人にも保障します、ということです。
次に「裁判所で」とあります。
これは民事訴訟法であったり刑事訴訟法であったり、法律で事前に決まって
いる「裁判所」で受けることができますよ、ということです。
なお、最高裁判例では「私は東京にいるんだから東京の裁判所で受ける権利
がある」とまでは認められていません。
あくまで法律で「そこで受けることができますよ」と決められた裁判所で
受ける権利があるという限度です。
最後に「裁判」とありますが、憲法82条でも「公開」でなされる裁判と
されています。密室じゃなくて国民に開かれた裁判所ということです。
いろいろな人権についても、裁判所が「最後の砦」と言われているのは、
この32条があるからなんだ!ということを知っておいてください。
ではまた明日!