私たちには、生まれながらに自由や権利があります。 私たちには、言いたいことを言って、伝えたいことを伝える自由(表現の自由)があります。 私たちは、これまで身近に感じられなかった憲法について、多くの方々と一緒に情報共有ができたらと思って、このブログを立ち上げました。 たま~にでいいので、ぜひとも立ち寄ってください。 FacebookやTwitterもやっています ご注目ください! facebook:http://www.facebook.com/asunojiyuu Twitter:https://twitter.com/asuno_jiyuu お問い合わせは、peaceloving.lawyer@gmail.comまで なお、みなさまが入手された当会作成のリーフレットや声明文の使用方法については、当会では責任を負いかねますので、一般常識や各種規則に則ってご使用くださいね。
2016年3月28日月曜日
4月23日 講演会「緊急事態条項 ココが危険」のお知らせ☆
緊急事態条項ってなに?「お試し改憲」ってなに?
「憲法を変える」ってなぜ?どういう風に?という最新事情は、
とりあえずこれを読めば分かる!
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さてさて、4月23日に、当会会員・中井雅人弁護士の講演会が開かれます。
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国連・憲法問題研究会講演会
緊急事態条項 ココが危険
講師: 中井雅人さん
(明日の自由を守る若手弁護士の会)
日時: 2016年4月23日(土)午後6時半~9時
会場: 文京シビックセンター3階会議室A
(後楽園駅・春日駅)
参加費: 800円(会員500円)
東京都千代田区内神田1-17-12勝文社第二ビル101研究所テオリア
TEL・fax03-6273-7233
email@theoria.info
緊急事態条項 ココが危険
参院選を前にして、安倍首相は「改憲が現実的課題になった」
(1月21日)と参院選後の改憲をめざす発言を繰り返しています。
昨年9月、安倍政 権は圧倒的な反対の声を無視して、自民党政権
ですら、長年憲法違反だとしてきた集団的自衛権を「法制化」する
安保関連法を強行しました。
そして、改憲発議議席の国会3分の2を与党が確保していない
状況の中、永田町での多数派工作を画策しています。
そして、「大規模な災害が発生したような緊急時において国民の
安全を守るため、国家そして国民自らがどのような役割を果たして
いくべきかを憲法 にどのように位置付けるかは極めて重く、大切
な課題と考えている」(1月19日)と安倍首相が述べるなど、緊急
事態条項を明文改憲実現への突破口 としようとしています。
自民党改憲草案(12年4月)は「外部からの武力攻撃、内乱等の
社会秩序の混乱、大規模な自然災害等が発生」したときは首相が
緊急事態宣言を発 するとしています。
緊急事態宣言が発せられると、首相は「一時的に権限を付与」
され、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定」することが
でき、「何人も国民 の生命、身体及び財産を守るために行われる
措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなけれ
ばならない」とされています。戦前の戒厳令 を想起させざるをえま
せん。
自民党は「緊急事態条項」=戒厳令という指摘を否定しています。
では、なぜ「緊急事態条項」を明文改憲で最初に出そうとしている
のでしょうか。
「明日の自由を守る若手弁護士の会」(あすわか)で活動する
中井雅人さんに緊急事態条項の何が危険なのか、話していただきます。
<中井雅人 なかい・まさひと>
明日の自由を守る若手弁護士の会(あすわか)。2005年、
大阪府立大学人間社会学部人間科学科入学。外国人労働者・
難民の支援団体で活動。労働者や外国人のために闘う弁護士を
志す。2015年12月、弁護士登録。自民党憲法草案の内容、
安全保障関連法の可決・その議論状況などに危機を感じ、
あすわかに参加。