2020年5月15日金曜日

「検察は行政だから、検察庁法改正は三権分立とは無関係」 …はぁ!?



 「検察は行政だから、検察庁法改正は三権分立とは無関係」、という
言説があります(首相も武田大臣も、そう述べています)。
 刑事裁判を、(TVドラマとか映画とかでもいいから)見たことがない
のかな?と不思議な気持ちになります。
 刑事事件の強大な捜査権を持ち、起訴権限を独占する検察官が単なる
「フツーの公務員」なわけがなく、刑事司法の最重要キャラの一人で
あることは一目瞭然です。
 ちなみに検察官は通常、「司法」試験に合格しないとなれません。
一般の公務員と同じ、という認識は間違っています。

 検察官はある人を公訴提起する(刑事裁判にかける)かどうかの決定
権限を握る、準司法的性格を有します。
 その検察幹部の定年を内閣が自在に延長できるとなれば、権力に都合
のいい検察官人事によって司法へ政治介入できてしまう。そうなれば
行政と司法の抑制・均衡の関係(つまり三権分立)が崩れます。