2024年12月9日月曜日

 山口県弁護士会

 <直ちに民法750条を改正して

    選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0406

.

.

<一部引用>

なお、選択的夫婦別姓制度の導入により、家族の一体性が損なわれるという

意見がある。しかしながら、夫婦別姓制を採用している諸外国において、

家族の一体感が弱まっているというような報告は聞かない。個人が婚姻に

おいて同姓を選択することはもとより自由ではあるが、別姓を選択したいと

いう者の自由を国が制約するいわれはないはずである。様々な夫婦や家族の

形態を許容することが、多様で寛容な活力ある社会を生み出すというべきで

ある。

<引用終わり>







岐阜県弁護士会 <民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>

 岐阜県弁護士会

<民法第750条を改正して
   選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明>
.
.
<一部引用>
 通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じる
ものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという
精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されて
いるが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は
変わらない。
 このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認めら
れたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。
<引用終わり>






大阪弁護士会 <選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>

 大阪弁護士会

<選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明>
.
.
<一部引用>
 現実には、民法第750条によって婚姻における夫婦同姓が義務づけられている
結果、新たに婚姻する夫婦の約95%は女性が姓を変更している(2021年厚生
労働省人口動態調査)。これは、姓を維持したいと考える女性に対し、未だ家父長
制的な家族観・夫婦観が根強い圧力として作用し、女性の方が意に反した姓の変更
を求められているという男女間における平等侵害の実態を表している。
 このような社会的圧力がある中で夫婦同姓を強制することは、家父長制的な家族
観・夫婦観の維持に強く与する結果につながるものである。そのため、姓を同じく
するかそれぞれの姓を維持するかの選択の自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入
が求められるところである。
<引用終わり>





2024年12月6日金曜日

打越さく良議員の代表質問👏


 12月4日、あすわか弁護士でもある打越さく良参議院議員が、参議院

本会議の代表質問に立ち、石破首相の所信表明演説に対して選択的夫婦別姓、

同性婚婚の早期成立、ジェンダー平等に関する女子差別撤廃委員会からの

勧告などについて質問しました。いずれについても本質を突いた鋭い質問

で「そのとおり」としか言いようがありません。ぜひお読みください。


【参院本会議】打越さく良議員

     「多様な幸せのかたちを頑なに妨げるのではなく尊重するべき」

https://cdp-japan.jp/news/20241204_8559


【動画(一部)】

https://x.com/cdp_kokkai/status/1864217535123689765



<一部引用>

 私が選択的夫婦別姓を求めて国会議員に働きかけていた際、ある議員

から言われた言葉が忘れられません。「そんなわがままはダメだ」という

言葉です。

 「わがまま」ではありません。私が私でいたい、自分の名前でいたい、

という願いは、切実です。私たちが負けた最高裁判決でも、人の氏名は

「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であり、

人格権の一内容を構成する」もの(1988年2月16日最高裁判決)と認め

られているのに、「わがまま」と退けることこそ、日本国憲法(第24条

第2項)のもと家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に

立脚していなければならないことをまるで認めず、明治民法の家制度か

何かが続いていると勘違いした態度です。総理も選択的夫婦別姓を

「わがまま」と感じるお一人なのでしょうか。そんなことはないはず

です。率直にお答えください。

 (中略)

 同性婚の実現は、基本的人権の問題、命の問題です。立憲民主党は、

同性婚を法制化するための「婚姻平等法案」も再提出するべく準備を

進めます。石破総理、ご自身の著書において「基本的人権の保障という

観点から、権利を阻害されている国民が存在する以上は、最高裁判決を

待つまでもなく早急な法制化が必要(ではないでしょうか)」と述べて

いらっしゃいます(石破茂「保守政治家」)。そのお考えに変わりが

ないのなら、同性婚の法制化を行うべきと考えますが、総理の見解を

求めます。

<引用終わり>

第二東京弁護士会 <速やかに選択的夫婦別姓制度を法制化することを求める会長声明>

 第二東京弁護士会

<速やかに選択的夫婦別姓制度を法制化することを求める会長声明>

https://niben.jp/news/opinion/2024/202412054359.html


<一部引用>

 選択的夫婦別姓の法制化は、決して女性だけの問題ではない。当会は、

夫婦の一方が婚姻について自由な意思決定をすることができない状況こそ

が、婚姻に際して別姓使用を選択できない現在の制度の本質的な問題で

あることを強調する。そして、同姓使用を強制すべき具体的で明確な

合理性が見出せない以上、今すぐ、速やかに選択的夫婦別姓制度の法制化が

実現されるべきである。

<引用終わり>








2024年12月4日水曜日

緊急事態条項(国家緊急権)の危うさ②


 日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)が無いのは、制定時に政府が

「積極的に拒否した」からです。

 明治憲法下では国家緊急権(緊急勅令)が乱発され、結果として軍の暴走

(朝鮮人・中国人の虐殺)が起きたり、治安維持法を凶悪なものへ「改正」

するために使われたり、政府はその危険性を分かっていたわけです。


 日本国憲法の制定時、議会で緊急事態条項(国家緊急権)を設けるべきか

審議されましたが、金森徳次郎国務大臣は「あれば必ず濫用される」危険

性と、民主政治の徹底により対処できるから不要、と答弁し、明確に国家

緊急権を拒否しました。「暴走する権力」の目撃者・体験者たちの答弁。

この説得力。。。!




緊急事態条項(国家緊急権)の危うさ①



 韓国の突然の非常戒厳令には驚きましたね…。

 政府が憲法体制(三権分立と人権保障)を一次停止させ国家権力をすべて

掌握する…って、それ、どっかで聞いたような…と思いませんでしたか?

 そうそう、自民党が2012年以来、提案し続けている緊急事態条項

(緊急政令)というアレです。

  そんな制度の危うさが実感できた一件でもありました…。


 憲法に創設しよう、と提案する議員もいる緊急事態条項(国家緊急権)。

 一般的には、【戦争・内乱・大災害など、およそ通常の統治システム

では対処できないほどの非常事態に際し、立憲体制(人権保障と三権分立)

を停止し、政治権力を一点に集中させることで、事態に対処する制度】と

定義されます。

 緊急事態条項は、国によって「戒厳令」「非常事態宣言」など呼び名は

多様です。いずれにせよ憲法の一時停止であり、定め方や運用によっては

独裁体制のスイッチ(憲法の自爆装置)になり得、濫用の危険性が常に

伴う制度です。ナチスはこの国家緊急権を巧みに使って独裁体制を築き

ました。


2024年12月3日火曜日

デマに注意⚠ 生活保護受給は正当な人権行使です

 

 生活保護の受給が正当な人権(憲法25条)の行使であること、

まだまだあまり知られていません。むしろ受給は良くないことだとか、

不正が多いとか、デマが流れがちな印象です。正しい知識を身につけて、

バッシングに加担しないようにすることが賢明です👍

 


 💡オススメ記事💡
    ↓

● 8割が利用できていない、不正受給率はごくわずか。

    生活保護について正しい理解を (日本財団ジャーナル)

 https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/94964/poverty


新潟県弁護士会主催 青井未帆教授講演会「憲法9条の基本理念と今日的意義~平和主義を貫くために必要なこと~」

 

 新潟県弁護士会主催の講演会のお知らせです📣

 安保3文書の改定はじめ、政府が前のめりに進める軍拡政策を、

憲法9条との関係でどうとらえたらいいのか、最先端の議論をおさえて

おきたい方、必聴です!

 憲法講演会

『憲法9条の基本理念と今日的意義

      ~平和主義を貫くために必要なこと~』(青井未帆教授)



<田中淳哉弁護士のブログ>

 https://j-c-law.com/kenpoukouenkai250201/


日時:2025年2月1日(土)

 14:00~16:00


会場:新潟ユニゾンプラザ 大研修室(4F)


入場無料・予約不要

兵庫県弁護士会のイベント「僕たちの未来の選択 ~この先の20年も平和に暮らせる国防を考えよう!~」

 

 兵庫県弁護士会のイベントをお知らせします🎉

 対象は、「自分が生きている間に日本は戦争するのかな?そのとき自分

暮らしはどうなるのかな?と心配している若い人」「国際社会で責任を

果たすためには、日本も戦争しないと行けないんじゃないか?でもそれ

ってどういうことなんだろう?とモヤモヤしている若い人」だそうです!

詳しくは下記URLのイベントページをご覧下さい✨


 兵庫県弁護士会主催

「僕たちの未来の選択

             ~この先の20年も平和に暮らせる国防を考えよう!~」

 https://tinyurl.com/443vzycd

 講演とグループディスカッション!



日時:2024年12月21日(土)

  13:30~16:00 


会場:兵庫県弁護士会館


●プログラム内容(案)

・ブレイクディスカッション

・講演① 戦争になったときの命と暮らし(法律・条約の定め)

・講演② 国家・自衛隊・国民にとって、有事(戦争)とは何か?

・グループディスカッション

・質問と共有

・講師からまとめのお話

●講師

 講演① 永井幸寿弁護士(兵庫県弁護士会)

 講演② 柳澤協二氏(元内閣官房副長官補)



参加費無料


お申し込みフォーム→ https://ws.formzu.net/fgen/S82302696/

“元委員長”林陽子弁護士「選択的夫婦別姓の実現のための仕組みが整ったのではないか」

 

 国連の女性差別撤廃委員会からの勧告について、もう1つ記事を

紹介します。

 林陽子弁護士は、2008年から女性差別撤廃委員会の委員を務め

られ、2015年から2017年には日本人初の委員長を務めました。


● 「選択的夫婦別姓実現に、可能性が」。

   政府に厳しい指摘、国連女性差別撤廃委員会の元委員長、

                林陽子さんに聞いた (ハフポスト)

https://news.yahoo.co.jp/articles/1ca24667df746b1dc6eeda3b3ea49fc077af3382?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20241127&ctg=dom&bt=tw_up



<一部引用>

 選択的夫婦別姓の問題はフォローアップ事項(最重要勧告)であり、

大きな財政的負担がかかるわけではないのに、何度も同じ勧告を受け

続けている。

 多くの委員たちは、障害となっているのは日本社会の「世帯主は男性で、

その名字に統一することは子どもにとってもいい」といった家父長的な

意識であり、日本だけがこのような制度を続けていることに違和感を

抱いています。また、政治の意思決定の場に女性が少ないために政策が

進まないとも指摘されました。

 今回の勧告に「供託金の引き下げ」が入ったのも、一見唐突に見える

けれども、女性議員が少ないのは選挙制度の問題でもあると一石を投じて

くれて、鋭い指摘だと感じました。


――勧告は2年以内に取り組むよう求めていますが、選択的夫婦別姓など

が実現する可能性についてはどうお考えですか?


  2024年の衆院選で、自民党が少数与党となったことで、選択的

夫婦別姓に反対しているのは国民ではなく自民党の中の一部であり、石破

茂総理も総裁選までは「反対する理由がわからない」と発言していた。

総裁選前、今年6月には自民党の支持基盤である経団連さえ夫婦別姓導入

を求める意見書を出していた。だから、新政権となり、衆議院の法務委員

会の委員長に、選択的夫婦別姓導入に賛成する立憲民主党の西村智奈美

議員が起用されたことで、私は実現のための仕組みが整ったのではないか

と非常に期待しています。

<引用終わり>

夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」by藤田早苗先生インタビュー記事③

 

 国内外で活躍する藤田早苗先生のインタビュー記事を紹介しています

(③です)。国連の女性差別撤廃委員会から日本政府へ、数々の勧告が

出されて話題になりました。

 勧告の内容は多岐にわたりますが、中でも男系男子による皇位継承を

定めた「皇室典範」の改正も勧告されたことは注目を浴びました。林官房

長官はじめ、反射的に『内政干渉だ』と反発する声が上がりましたが、

この点についても藤田先生のコメントが参考になるので、ぜひお読み

ください。


● 夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」

              国連委と建設的対話欠く日本 (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20241120/k00/00m/040/142000c



<一部引用>

―男系男子による皇位継承を定めた「皇室典範」についても見直すよう

勧告がありました。しかし、政府は「国家の基本にかかわること」と反発

しています。

 ◆審査にあたった議長は、日本が反発していることをふまえ、「問題を

指摘されているのは日本だけではない。(王室がある)私の国スペインも

同様だ」などと話しました。皇位継承に関してジェンダーの視点から問題視

しているだけで、皇室自体の存廃に触れているわけではありません。

委員たちは、反発の背景には「日本の家父長的な固定観念がある」と考え

ています。

 <引用終わり>


夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」by藤田早苗先生インタビュー記事②

 

 国内外で活躍する藤田早苗先生のインタビュー記事を紹介しています

(後編です)。国連の女性差別撤廃委員会から日本政府へ、数々の勧告が

出されて話題になりました。

 条約を締結している以上、「それ条約違反だよ」と指摘をされたら謙虚

に受け止めて今後の政治に活かさねばならないところ、なぜか「内政干渉だ」

などと反発の声が大きく聞こえます。一人でも多くの市民(と政治家)に、

条約に参加していることの意味や勧告の意味など理解が広がるよう願って

やみません。

.

.

● 夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」

               国連委と建設的対話欠く日本 (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20241120/k00/00m/040/142000c



<一部引用>

 ―「勧告には法的拘束力がない」という見方があります。勧告の内容を

無視していいのでしょうか。


 ◆2013年6月、安倍晋三内閣(当時)は(旧日本軍の慰安婦問題を巡る)

国連拷問禁止委員会の勧告について、わざわざ「法的拘束力がない」など

とする答弁書を閣議決定しています。条約自体は法的拘束力があります。

勧告はその条約実施のための指針であり、条約締約国として尊重すべき

ものです。日本国憲法98条2項は、条約を誠実に順守することを定めて

います。

 国連の審査では「建設的対話」が基本とされ、政府側は「ここまでは

受け入れるが、ここから先は不可能」「いつまでに進める」などと具体的

に回答するのが通常です。日本の多くの主張は建設的対話からほど遠いです。

 <引用終わり>

夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」by藤田早苗先生インタビュー記事①

 

 国連の女性差別撤廃委員会から日本政府へ、数々の勧告が出されて

話題になりました。

 謙虚に受け止めて今後の政治に活かさねばならないところ、なぜか

「内政干渉だ」などと反発の声が大きく聞こえます。一人でも多くの

市民(と政治家)に、条約に参加していることの意味や勧告の意味など

理解が広がるよう願ってやみません。

 少し前の記事ですが、国内外で活躍する藤田早苗先生のインタビュー

記事がありましたので紹介します。


● 夫婦別姓導入へ4度勧告「恥ずべきだ」

            国連委と建設的対話欠く日本 (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20241120/k00/00m/040/142000c



<一部引用>

 (4度目の、選択的夫婦別姓の導入の勧告について)

 国連の各委員会では、前回の審査から何が進歩したのかに注目します。

しかし、日本政府は「国民の間で議論がある」として、従来通りの主張を

変えていません。4回も同様の勧告を受けるのは恥ずかしいことです。

 世界中で夫婦別姓を選べないのは日本だけです。各種の世論調査でも

選択的夫婦別姓に6~7割が賛成し、経済界の一部からも要請が上がって

います。「家族の絆が崩れる」などの主張がありますが、同姓か別姓か

どうかと家族の一体性とは無関係ではないでしょうか。家族をとても大事

にする英国の友人に「日本では夫婦別姓が認められない」と話すと言葉を

失っていました。

 <引用終わり>

2024年11月27日水曜日

11月28日(木)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in 日田🗻

 


日時:2024年11月28日(木)

  19:00~21:30


会場:日田市桂林公民館

 https://maps.app.goo.gl/98kYA8zj1BXuV7u77?g_st=com.google.maps.preview.copy


参加費1,500円/学割あり/小学生以下無料


お申し込み→ orirai1128@gmail.com


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1564708487480447/

2024年11月15日金曜日

神奈川県弁護士会 「国連女性差別撤廃委員会による夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」

 神奈川県弁護士会

「国連女性差別撤廃委員会による

                    夫婦同姓強制制度の撤廃勧告を受けての会長談話」

https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/2024/post-456.html


<一部引用>

「法律婚をする夫婦の約95%において女性がその姓の変更を余儀なく

されているという現状のもとでは、民法の規定は間接的差別に該当する

と言わざるを得ず、法の下の平等の観点からも是認できません。」




釧路弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を強く求める会長声明」

釧路弁護士会
「選択的夫婦別姓制度の導入を強く求める会長声明」

「姓の変更を強制されない自由もまた、人格権の重要な一内容として、

憲法13条によって保障されている。」 





2024年11月6日水曜日

関東弁護士会連合会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

 関東弁護士会連合会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

https://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r06a06.html


<一部引用>

 1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を含む民法改正を

答申しているにもかかわらず、立法機関である国会は法改正をしないまま

放置し続けている。しかも放置するにとどまらず、2020年に発表された

第5次男女共同参画基本計画では、第4次男女共同参画基本計画まで記述

されていた「選択的夫婦別氏制度」の文言は削除され、「夫婦の氏のあり

方に関する具体的な制度のあり方に関し、さらなる検討を進める」という

表現となり、むしろ後退したように見える。

 一方、この間、社会では、選択的夫婦別姓を容認する声が日に日に強く

なり、本年5月1日に報道されたNHK世論調査でも、選択的夫婦別姓に

62%、本年7月26~28日に実施した日本経済新聞社とテレビ東京の

世論調査でも69%が、それぞれ「賛成」している。さらに、本年6月

10日には、日本経済団体連合会も、日本政府に対し、選択的夫婦別姓の

導入を早期に実現するよう提言をした。

<引用終わり>



日本弁護士連合会 「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」 

 日本弁護士連合会

「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、

              選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」

https://www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/year/2024/2024_1.html


<一部引用>

 国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に

関わる人権問題であることを真摯に受け止め、人権侵害を速やかに是正すべ

きである。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、

多様性が尊重される社会、男女共同参画社会の実現につながり、私たちの

社会に活力をもたらすものでもある。当連合会は、1993年10月29日

付け「選択的夫婦別氏制導入及び離婚給付制度見直しに関する決議」以来、

選択的夫婦別姓制度の導入を繰り返し求めてきたが、今、改めて国に対し、

夫婦同姓を義務付ける民法第750条を改正し、同制度を導入するよう求める。

そして、その早期実現のため、全力を挙げて取り組む決意である。

<引用終わり>




長野県弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 長野県弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」


● 「選択的夫婦別姓制度の導入 一刻の猶予も許されない」

      長野県弁護士会が2度目の声明 (信濃毎日新聞)

 https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2024080900249


<一部引用>

長野県弁護士会(山崎勝巳会長)は8日、選択的夫婦別姓制度の導入を

求める会長声明を出した。氏名はアイデンティティーの象徴であり人格の

一部であり、望まない場合にも婚姻により氏名の変更を余儀なくされる

ことは憲法13条に反する―と強調。同日、県庁で記者会見した山崎会長

は「夫婦同姓制度を直ちに改め、選択的夫婦別姓制度が導入されなければ

ならない」と訴えた。

<引用終わり>





11月16日(土)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in十勝清水🐿

 


日時:2024年11月16日(土)

 14:00~16:30


会場:清水町老人福祉センター https://g.co/kgs/TtJuB7b


参加費1,000円 /1,800円/学生無料


お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/1ws_GO7JTvPiz9iWM0q2fSoyq9lHpaLacPMnjfKNJBUk/viewform?edit_requested=true


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1466527014007255/

11月14日(木)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in上士幌🐻



日時:2024年11月14日(木)

 18:30~21:00


会場:上士幌町生涯学習センター

  https://www.kamishihoro.jp/sp/wakka


参加費1,000円/上士幌町小学校PTA会員・小中高生は無料


お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVjN0PW6vVqpvtH93Vq2VHM5D5HZ7aMNuVUQoowuRH-8oAGg/viewform


詳細は→ https://www.facebook.com/events/395840696919726/

11月13日(水)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in北海道・浦幌🦌



日時:2024年11月13日(水)

 18:00~20:30


会場:浦幌町中央公民館 https://yahoo.jp/p4_ssX


参加費1,000円/学生無料



お申し込み→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzkLdz6f1H7N77zNjf8XZ3xoz8bmPDzHNiW30o8OOngv5iw/viewform



詳細は→ https://www.facebook.com/events/906537250802165/

11月11日(月)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in富良野🌼



日時:2024年11月11日(月)

 18:15~20:45


会場:富良野文化会館 会議室AB

  (北海道富良野市弥生町1-1)


参加費800円/高校生以下200円


お申し込み→申込み・問い合わせ 090-6932-4145(松下)


詳細は→ https://www.facebook.com/events/528458456602784/

11月10日(日)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in旭川❄



日時:2024年11月10日(日)

 14:00~16:30


会場:大雪クリスタルホール レセプション室 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/348/357/d054744.html

参加費1,000円/高校生以下無料


*お申し込み不要


詳細は→  https://www.facebook.com/events/2764709887032499/


主催 檻の中のライオン旭川実行委員会

11月9日(土)楾大樹弁護士の憲法カフェ『檻の中のライオン』in北海道・下川町🍂



日時:2024年11月9日(土)

 13:30~16:00


会場: 下川町総合福祉センター「ハピネス」

   (北海道下川町幸町40-1) 


*入場無料!(カンパ歓迎)

*申込不要


詳細は→ https://www.facebook.com/events/1256726765330786/

主催 檻の中のライオン下川実行委員会 

 群馬弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明」

 https://www.gunben.or.jp/uploads/2024/09/861ce19094414321ff1c35dc3c4bb498.pdf


<一部引用>

 旧姓の通称使用を認めれば選択的夫婦別姓制度を導入する必要はない

とする主張もある。しかし、旧姓の通称使用は、95%以上の夫婦で妻側

が姓を変更している現状においては、実際上、女性にダブルネームの使用

を迫るのと同じである。それは、ダブルネームの使い分けの負担や苦悩を

女性に押し付けるものに他ならない。また、旧姓の通称使用は、金融機関

との取引や海外渡航の際には十分に機能しないことが知られている。

そして何より、氏名は個人のアイデンティティと密接に結び付いており、

旧姓の通称使用は個人の尊厳に正面から向き合わない妥協の産物に過ぎ

ないのである。

<引用終わり>






2024年11月5日火曜日

宮崎県弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」

 宮崎県弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」


<一部引用>
 そもそも、選択的夫婦別姓制度は、同姓を選択する権利を奪うもの
ではなく婚姻に際しての姓の選択の幅を広げるに過ぎない。婚姻関係
にとって夫婦同姓であることが重要であると思えば同姓を,婚姻関係
にとってそれぞれの異なる姓を尊重し合うことが重要と思えば別姓を
それぞれ選択する権利を認め合うものである。古くは、1993年
(平5年)に宮崎市で実施された九州弁護士会連合会「夫婦別姓を
考える」シンポジウムにおけるアンケート調査においても、「(別姓を)
希望する人にはその道を開くべき」と言う意味で選択的夫婦別姓制度に
賛成する意見が過半数を占めた。そして、それから31年を経た2024
年(令和6年)6月18日、一般社団法人日本経済団体連合会は、
「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を
乗り越える~」を発表し、その中で、「通称」使用では解決が困難な
課題も少なくなく、女性が活躍する社会においては、「通称」使用に
伴う課題が、企業にとっても、ビジネス上のリスクとなり得る事象で
あると断じ、選択的夫婦別姓制度の導入を求めている。
<引用終わり>




京都弁護士会 「選択的夫婦別姓(別氏)制度の導入を求める会長声明」

 京都弁護士会

「選択的夫婦別姓(別氏)制度の導入を求める会長声明」

<一部引用>
 1947年、日本国憲法の制定に伴う民法家族法部分の改正が行われ、
「家」制度は廃止され、氏は「個人の呼称」になった。ところが、氏を
同じくする夫婦が共同生活を営むという現実は変わらないとして、夫婦
同氏の原則は維持された。それが民法750条である。民法750条は
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」
と定めて夫婦同氏を義務付け、これを受けて戸籍法74条1号は婚姻届に
その夫婦の氏を届け出ることを規定した。両規定の結果、夫婦が称する
氏を定めない限り、婚姻届は受理されないこととなった。
 すなわち、法的な「家」は廃止したものの、「家」の機能(家父長による
支配と社会政策の代替作用としての相互扶助等)を維持することで道徳的な
「家」を残存させるため、戸籍制度を維持し、親族間の扶養義務(730条、
877条2項)を付加し、夫婦同氏強制制度(750条)を新設するという、
不徹底な改正であった。日本国憲法の定める個人の尊重と両性の平等が徹底
されなかったのであり、いまだに家父長的な家族観・婚姻観や固定的な性別
役割分担意識が残存するのも、この不徹底の故と言うべきである。
<引用終わり>