2024年11月5日火曜日

宮崎県弁護士会 「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」

 宮崎県弁護士会

「選択的夫婦別姓制度の速やかな導入を求める会長声明」


<一部引用>
 そもそも、選択的夫婦別姓制度は、同姓を選択する権利を奪うもの
ではなく婚姻に際しての姓の選択の幅を広げるに過ぎない。婚姻関係
にとって夫婦同姓であることが重要であると思えば同姓を,婚姻関係
にとってそれぞれの異なる姓を尊重し合うことが重要と思えば別姓を
それぞれ選択する権利を認め合うものである。古くは、1993年
(平5年)に宮崎市で実施された九州弁護士会連合会「夫婦別姓を
考える」シンポジウムにおけるアンケート調査においても、「(別姓を)
希望する人にはその道を開くべき」と言う意味で選択的夫婦別姓制度に
賛成する意見が過半数を占めた。そして、それから31年を経た2024
年(令和6年)6月18日、一般社団法人日本経済団体連合会は、
「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を
乗り越える~」を発表し、その中で、「通称」使用では解決が困難な
課題も少なくなく、女性が活躍する社会においては、「通称」使用に
伴う課題が、企業にとっても、ビジネス上のリスクとなり得る事象で
あると断じ、選択的夫婦別姓制度の導入を求めている。
<引用終わり>