自衛隊派遣 根拠法が防衛省設置法!立憲主義が骨抜きo(;△;)o
自衛隊を中東に派遣するという今回の閣議決定。
根拠法を 防衛省設置法第4条第1項第18号の「調査及び研究」
だとしています。
なんと、防衛省設置法。。。!
これが立憲主義的にどれだけヤバいか、マスメディアはもっと国民に
大きく、繰り返し、報道してください o(;△;)o
この防衛省設置法第4条は、「防衛省はこういう事務を担当します」
と定める条文でしかありません。
自衛隊の活動(任務・行動・権限)は、自衛隊法を根拠にしなければ
なりません(防衛省設置法5条)。
自衛隊法は自衛隊の活動を厳しく限定し、行える調査や研究も限定
しています。
それを無視して、根拠にできるはずのない防衛省設置法を持ち出して
自衛隊派遣してしまえるなら、権力の歯止めがない、ということです。。。
したがって、自衛隊法に基づかずに自衛隊を派遣するのなら防衛省
設置法5条に違反することになります。
(限りなく戦力・武力である可能性が高い)自衛隊を憲法9条の下で
制御するために自衛隊法で活動範囲を厳しく限定してるのに、その自衛
隊法をスルーして派遣するなどという行為は、立憲主義を骨抜きにする
“暴走”なのです。。。!