日本国憲法 78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務
を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふこと
はできない。
を執ることができないと決定された場合を除いては、
公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふこと
はできない。
裁判官は、裁判所という組織に所属してはいますが、
個々の担当の仕事は、上司や最高裁の指示を受けることなく独立して
行っています。
行っています。
ときには、ベテラン国会議員が当事者となる事件を担当することもある
でしょう。
内閣など行政機関がやったことや、国会が決めた法律を、憲法違反と判断
せざるを得ないときもあるでしょう。
せざるを得ないときもあるでしょう。
そんなとき、内閣とか大臣とかから「オレ様を負けさせやがって、クビだ!」
なんてことが許されてしまったら、怖くて、とても公正な判断なんてでき
ませんよね。
なんてことが許されてしまったら、怖くて、とても公正な判断なんてでき
ませんよね。
そこでこの憲法78条で、裁判官を罷免(クビ)できる場合を厳しく限定
しているのです。
裁判官の身分保障は、行政や立法に対する冷徹な違憲審査権を有し、立憲
主義の砦である裁判官が安心してその役割を果たすために欠かせない規定
なのです。
なお、「公の弾劾」とは、国会に設置されている弾劾裁判所を言います。
裁判官同士では裁かない、というわけですね。
なんてすがすがしい、三権分立!
……とはいえ、
本当に裁判官って「お上」の顔色をうかがわずにいられるの?
という点には、疑問の余地もあります…(-_-;)。
大日本帝国憲法のもとでも裁判官の身分保障をする規定はありました
(58条)が、裁判官の人事は司法大臣に握られており、個別の事件の担当
裁判官に、大臣や上司の裁判官が口を出した例もありました(大津事件など)。
(58条)が、裁判官の人事は司法大臣に握られており、個別の事件の担当
裁判官に、大臣や上司の裁判官が口を出した例もありました(大津事件など)。
日本国憲法のもとでも、担当裁判官に上司が圧力をかけた例があります
(長沼ナイキ訴訟での平賀書簡事件)。
また、国を敗訴させる判決や無罪判決、違憲判決を出した裁判官が
「なぜか」同期と同じように出世できず、全国の家庭裁判所の支部(都市部
から離れたところにあります)を転々とさせられる事態が起きており、
から離れたところにあります)を転々とさせられる事態が起きており、
『渋々と 支部から支部へ 支部まわり 四分の虫にも五分の魂』といった歌も
詠まれています。
詠まれています。
最近でも、白ブリーフ1枚(実際には水着だそうです)の姿をTwitterに
アップするなどして人気のある裁判官が縄で縛られた上半身裸の男性の写真を
投稿したということで「厳重注意」処分を受けたことがありました。
しかもそれが顔写真つきでデカデカと報道されました。
個人としての言動で、何も悪いことをしていないのに、まるで犯罪者扱い。
裁判所は自分たちのプライベートな言動をチェックしているのか、と、若い
裁判官たちはさぞ慄いたことでしょう!
裁判官たちはさぞ慄いたことでしょう!
でも、その裁判官を応援する声は根強く(インターネット社会って本当に
いいですね)その後も元気に投稿を続けておられます。
いいですね)その後も元気に投稿を続けておられます。
臆することなく、自分らしく生き、おかしいことを「おかしい」と言える
社会を作っていきましょう!
社会を作っていきましょう!