国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が
なければ、訴追さ
の権利は、害されない。
国務大臣、つまり内閣のメンバーは、国務大臣の地位についている
内閣総理大臣が「いいよ」と言わないと、訴追(犯罪の疑いがある 人につい
て、刑事裁判を起こすこと。「起訴」といわれます) されない、
て、刑事裁判を起こすこと。「起訴」といわれます)
というルールを定めた条文です。
なぜこんなルールが必要かというと、
内閣は行政権(国会が作った法律を使って、国のいろいろな事務を やること)
を担っていて、そのメンバーの国務大臣は、その担当する行政の内容(防衛
大臣な ら、国防のこと)についてトップとしての責任を負っています。
を担っていて、そのメンバーの国務大臣は、その担当する行政の内容(防衛
大臣な
他方、訴追(起訴)をするのは、検察官です。
刑事裁判をやるのは裁判所、つまり、司法権ですね。
万が一、司法権を担う検察官が暴走して、気に入らない大臣を起訴して刑事
裁判にかけてしまったら、行政に対する、重大な妨害になります。
裁判にかけてしまったら、行政に対する、重大な妨害になります。
そういった事態を防いでいるのが、75条です。
これも、三権分立を支える制度ですね。
つまり、権力の一部が暴走して、憲法を守らない(ここでは、
れた内閣を、権力を都合よく使って妨害すること)
じゃあ、総理大臣が「訴追していいよ」
悪いことをやり放題なのか!?というと、それは違います。
大臣が務めている間は、公訴時効(刑事裁判についての時効。 よく、指名手配
の話題で「あと○日で時効!」というアレです) が止まります。
の話題で「あと○日で時効!」というアレです)
つまり、何年大臣をやったとしても、時効を気にせず、 大臣ではなくなって
から訴追すればいいのです。
から訴追すればいいのです。
これが、「訴追の権利は、害されない」ということの意味です。
亡くなる瞬間まで大臣だったら、別ですが…。