国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意が
なければ、訴追さ
の権利は、害されない。
国務大臣、つまり内閣のメンバーは、国務大臣の地位についている
内閣総理大臣が「いいよ」と言わないと、訴追(犯罪の疑いがある人につい
て、刑事裁判を起こすこと。「起訴」といわれます)されない、
て、刑事裁判を起こすこと。「起訴」といわれます)
というルールを定めた条文です。
なぜこんなルールが必要かというと、
内閣は行政権(国会が作った法律を使って、国のいろいろな事務をやること)
を担っていて、そのメンバーの国務大臣は、その担当する行政の内容(防衛
大臣なら、国防のこと)についてトップとしての責任を負っています。
を担っていて、そのメンバーの国務大臣は、その担当する行政の内容(防衛
大臣な
他方、訴追(起訴)をするのは、検察官です。
刑事裁判をやるのは裁判所、つまり、司法権ですね。
万が一、司法権を担う検察官が暴走して、気に入らない大臣を起訴して刑事
裁判にかけてしまったら、行政に対する、重大な妨害になります。
裁判にかけてしまったら、行政に対する、重大な妨害になります。
そういった事態を防いでいるのが、75条です。
これも、三権分立を支える制度ですね。
つまり、権力の一部が暴走して、憲法を守らない(ここでは、
れた内閣を、権力を都合よく使って妨害すること)
じゃあ、総理大臣が「訴追していいよ」
悪いことをやり放題なのか!?というと、それは違います。
大臣が務めている間は、公訴時効(刑事裁判についての時効。よく、指名手配
の話題で「あと○日で時効!」というアレです)が止まります。
の話題で「あと○日で時効!」というアレです)
つまり、何年大臣をやったとしても、時効を気にせず、大臣ではなくなって
から訴追すればいいのです。
から訴追すればいいのです。
これが、「訴追の権利は、害されない」ということの意味です。
亡くなる瞬間まで大臣だったら、別ですが…。