もしあなたが新しい事業をしようとして、顧問弁護士に相談したとします。
顧問弁護士は、「これは、この法律のココに反するので、できませんね」とアドバイスしたとしましょう。
私たち弁護士の通常業務として、普通にある会話です。
依頼者・顧問先が希望していたとしても、法律上できないことはできない、と言うのが弁護士の役割です。
その意味では、耳が痛いことでも言ってくれる人でなければ、顧問弁護士をつける意味は非常に少ないです。
ところで、数年前までは「法律違反になるのでできません」と言っていたのに、
数年たっていきなり、法律は何も変わっていないのに、同じ事業について
「ああ、法律上べつに問題ありませんね。弁護士として特に意見はありません」
とその顧問弁護士が言ったとしたら、その弁護士を信用できますか?
しかもその意見の変化について何も説明がなく、検討し直した形跡もないとしたら??
内閣法制局が、集団的自衛権の行使を認めるにあたって作成した資料は、
「意見はない」
という1枚ペラの文章だけだったことがわかりました。
10月16日毎日新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000006-mai-soci
今回、内閣法制局がやったことは、上記の顧問弁護士と一緒です。
内閣が作る法律が憲法違反にならないか、他の法律と矛盾しないか、チェックして、
できないことはできないと言うのが、内閣法制局の役割です。
数年前までは、内閣法制局は、憲法9条に違反するので集団的自衛権を行使することはできないと明言してきました。
なのに、憲法9条が変わっていないのに、集団的自衛権の行使について「意見はない」と、立場を変えてしまった。
その意見の変化について、検討し直した形跡も何も残っていないのです。
「与党・内閣がそれを希望しているから法律上何も問題がないということにしよう」
ということで立場を変えたと思われても仕方ありません。
耳の痛いことを言ってくる弁護士なんだったら、もう解任してしまって、
自分に都合のいいことばかり言ってくれる弁護士を探そう、という気持ちになることもありますよね。
でも、それは単に「リスクをきちんと説明しない弁護士」であることが多く、結果的に依頼者のためになりません。
安倍政権は、耳の痛いことを言ってくる内閣法制局長官を最高裁長官にして、
集団的自衛権に肯定的な故・小松一郎氏を内閣法制局長官にしてしまったわけで。
リスクをきちんと説明しない顧問にしてしまったというわけです。
弁護士としては、とってもお勧めできない選択肢です。
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