入管の「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」については、
京都弁護士会からも声明が出ています。数々の国際条約に違反する非人道的な
政策であることが分かりやすく書かれていますので、ぜひ下記URLより全文
お読みください。
京都弁護士会
<人権侵害と差別助長のおそれが大きい
「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の
撤回を求める会長声明>
<一部引用>
同プランの推進は、難民を迫害の危険のある国に送還してはならないという
「ノン・ルフールマンの原則」(難民条約33条1項、拷問等禁止条約3条1項、
自由権規約7条、9条、10条及び13条)に反する事態を招き、人権侵害を
もたらすおそれが大きい。
また、退去強制の対象とされたが家族が日本で暮らしているなど日本を離れる
ことができない事情を抱えた人たちにとって、「安心・安全のためのゼロプラン」
は、家族が保護を受ける権利(自由権規約32条1項)や親子が分離されない権利
(子どもの権利条約9条1項)などの人権条約上の権利の侵害に直結しかねない
脅威である。
3 そもそも、退去強制の対象になった事情は様々であり、国民の安心・安全とは
無関係な人たちも含まれるし、上述のとおり退去強制により人権条約上の問題が
生じる場合もある。非正規滞在者であるという一点を捉えて「不法滞在者」と
カテゴライズして画一的に日本社会から排除すべきとするのは差別であり、許され
ない。
また、「ルールを守らない」「守れない」場合があるのは外国人だけではない。
ことさら外国人についてのみ「ルールを守らない」などと政府機関が焦点を当てて
排除の対象とすることは、国籍や移民としての地位に基づく区別的取扱いは正当な
目的のための比例的なものでなければならないとする国際人権法の一般的な原則に
反し(人種差別撤廃委員会の一般的勧告30、パラグラフ4参照)外国人に対する
偏見や差別を誘発しかねない点で、国の機関が差別を助長し煽動することを認め
ないとする人種差別撤廃条約4条cに抵触するおそれすらある。
<引用終わり>