2024年3月28日木曜日

犯罪被害者給付金 事実婚の同性パートナーも「配偶者」に含まれます


 最高裁が、犯罪被害者等給付金支給法の給付対象となる「配偶者」には

「事実婚状態にあった同性パートナー」も含まれる、との初めての判断を

示しました!(今後は差し戻し審で、原告男性が事実婚パートナーだった

のか判断されます。)

 ある1つの法律の解釈についてとはいえ、最高裁が事実婚に同性カップル

も含まれることを正面から認めたことは、性的少数者への差別の解消に

向けた大きな、大きな前進です📣


● 最高裁が初判断 犯罪被害者給付金「同性カップルも受給できる」 (毎日)

 https://mainichi.jp/articles/20240325/k00/00m/040/319000c



<一部引用>

小法廷は、犯給法の目的について「犯罪被害を軽減し、再び平穏な生活を

営むことを支援することだ」と指摘。犯罪での精神的、経済的打撃は性別

で変わらないことから、受給要件の「事実婚」に同性パートナーも含まれる

と結論付けた。

<引用終わり>